お答えいたします。
在留資格に基づいてきちんと働いていただくこと、非常に大事なことと国交省としても認識しております。
在留資格がCCUSなどを通じてきちんと把握できるようになれば、そういった問題も大分解消されるんじゃないかという御質問であろうかと思います。
現在、入管庁とも協力しまして、在留資格を国土交通省の方で受け取りまして、それをCCUSの方で確認できるようにするということを昨年の補正予算で準備をしておりまして、今後その点について改善が進められるものと思っております。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
在留資格に基づいてきちんと働いていただくこと、非常に大事なことと国交省としても認識しております。
在留資格がCCUSなどを通じてきちんと把握できるようになれば、そういった問題も大分解消されるんじゃないかという御質問であろうかと思います。
現在、入管庁とも協力しまして、在留資格を国土交通省の方で受け取りまして、それをCCUSの方で確認できるようにするということを昨年の補正予算で準備をしておりまして、今後その点について改善が進められるものと思っております。
ありがとうございます。 疑義があればということでございますけれども、入管庁の現場の方もかなり人手が足りていないというのを聞いていますので、その辺の捕捉率といいますか、なかなか捕捉ができていないんだというふうに思っています。 技人国のいわゆる不法就労、偽装就労が起きる背景としまして、外国人を雇用する際のコスト面において技人国と特定技能、技能実習では違いがありまして、単純に採用コストが安いということがそこにつながっている一因だと私は考えています。 特定技能や技能実習制度で企業側が払う一人当たりにかかるコストはおよそ幾らか、また、技人国の場合も同様に企業…
お答え申し上げます。 外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり、一概に申し上げることは困難でありますが、技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては、実習監理を行う監理団体に対する監理費がございます。技能実習法令上、監理費として徴収することができる費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費と規定されており、いずれも実費の範囲内で定めることとしております。 また、特定技能制度につきましては、受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ、…
ありがとうございます。 特定技能であったり技能実習であればこれだけかかるというのを、技人国であればほとんど、ほとんどというか、かからないということで、単純にコストが安いということで、こういう偽装就労につながっている一因かなというふうに考えております。 ここで、通告しておりませんが、あえて国交省にちょっと一問だけお伺いしたいのですが、今現場で既に取り入れられているCCUSであったりグリーンファイルが正しく機能していれば、こういった本来認められていない在留資格で働くという、このスクリーニングは容易にできると思いますが、何でこれは今やっていないんでしょうか…
お答えいたします。
在留資格に基づいてきちんと働いていただくこと、非常に大事なことと国交省としても認識しております。
在留資格がCCUSなどを通じてきちんと把握できるようになれば、そういった問題も大分解消されるんじゃないかという御質問であろうかと思います。
現在、入管庁とも協力しまして、在留資格を国土交通省の方で受け取りまして、それをCCUSの方で確認できるようにするということを昨年の補正予算で準備をしておりまして、今後その点について改善が進められるものと思っております。
ありがとうございます。 正しく、正規のルートで受け入れる企業の方が負担が大きくて、こういった偽装で進んでいく方が実は採用コストも含めて安くあってしまうというのが、あってはならないことだと思いますし、本当に詳細型のCCUSを導入していって、簡易型もなくして、廃止をして、一つに統合していくというのであれば、これは多分どこかで大きな問題につまずくタイミングが来るというふうに思いますので、早期に手を打っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 やはり、現場といいますか地元の企業側を見ても、技人国というのが外国人を雇えるビザという程度にしか認識がなくて、…
お答え申し上げます。 お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。 他方で、外国人を受け入れた企業等において、先生御指摘のとおり、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。 その背景には、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから、出入国在留管理庁といたしま…
書類だけの審査が中心になってしまうと、なかなか実態まで細かく把握できていないため、今、いろいろなケースを見逃す温床になっているというのが実情であると思いますし、小さな企業になれば、そういう資格の管理とかも甘くなることも容易に想像できます。見つからなければ大丈夫というような感覚もあるかもしれませんし、建設現場特有の、スポット、スポットで職場が移動していくというような、現場が移動していくというようなところも、なかなか実態がつかみにくいところもあるかなというふうに思います。 様々なフェーズで省庁横断的になりやすいとは思いますけれども、しっかりと入管庁が責任を…