内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり、一概に申し上げることは困難でありますが、技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては、実習監理を行う監理団体に対する監理費がございます。技能実習法令上、監理費として徴収することができる費用は、職業紹介費、講習費、監査指導費及びその他諸経費と規定されており、いずれも実費の範囲内で定めることとしております。

また、特定技能制度につきましては、受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ、受入れ機関が当該支援を登録支援機関に委託する場合においては、登録支援機関は当該支援委託費を受入れ機関から徴収することになっております。

その上で、出入国在留管理庁においては、これらの監理費、支援委託費を定期的に統計数値として把握しておりませんが、過去に行われた調査に基づいてお答えしますと、令和三年に外国人技能実習機構が実施したアンケート調査によれば、技能実習生一人当たりの監理費の平均は、初期費用として約三十四万円、月額で約二万円から三万円、令和四年に出入国在留管理庁が実施した調査によれば、特定技能外国人一人当たりの支援委託費の平均は、月額で二万八千円となっております。

他方で、恐縮なんですけれども、在留資格、技術・人文・国際業務の在留申請におきましては、所属機関における就労予定外国人の受入れに係る費用について申告を求めることにはなっておりませんで、当庁として把握しておりませんので、お答えすることが困難でございます。

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