ちょっと何かよく争点が、主眼が分からなかったんですけれども、事件によってということでありますけれども、ほとんどの場合、長年にわたっているというふうに思いますし、一番の主眼は、どう考えても冤罪被害者の早期救済に尽きるというふうに思います。
その上で、ちょっと次の質問に入りたいと思うんですけれども、福井事件の検証について伺いたいと思います。
本件は、長期間にわたり再審請求が繰り返され、証拠の評価や捜査の在り方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。
再審無罪となった事件については、単に個別の救済にとどまらず、なぜ誤判が生じたのか、その原因を客観的かつ徹底的に検証し、制度反映させることが不可欠だと考えております。
この点、袴田事件におきましては最高検察庁内で検証が行われたと承知をしておりますが、しかしながら、誤判の一因として捜査、公判活動の在り方が主に問われているにもかかわらず、その当事者である組織が自ら内部限りで検証を行うという現在の枠組みについては、客観的そして中立性の観点から限界があるというふうに感じております。
金沢弁護士会の再審法改正を求める決議の中でも、その決議の中の三番に、再審無罪となった事件について、通常審において有罪となった原因を独立して検証するための第三者委員会の設置を求めるというふうにされております。理由としましては、通常審に直接関与した裁判官や検察官が自らの誤りを検証することは困難であり、特に検察官については、後に再審無罪判決が確定したとしても、請求人こそが真犯人であるという内心を払拭することができず、十分な自省に至ることができていないというのが現在につながる実態であるというふうに文書をまとめられております。
このことを踏まえて、まさに国民の信頼を得るためには、第三者性を担保した、独立した検証体制を構築することが必要でないかと考えます。そして、その上で福井事件については検証をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
168内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。
他方で、外国人を受け入れた企業等において、先生御指摘のとおり、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。
その背景には、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから、出入国在留管理庁といたしま…
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169小小竹凱(国民)
書類だけの審査が中心になってしまうと、なかなか実態まで細かく把握できていないため、今、いろいろなケースを見逃す温床になっているというのが実情であると思いますし、小さな企業になれば、そういう資格の管理とかも甘くなることも容易に想像できます。見つからなければ大丈夫というような感覚もあるかもしれませんし、建設現場特有の、スポット、スポットで職場が移動していくというような、現場が移動していくというようなところも、なかなか実態がつかみにくいところもあるかなというふうに思います。
様々なフェーズで省庁横断的になりやすいとは思いますけれども、しっかりと入管庁が責任を…
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170
平口洋(自民)法務大臣
再審制度に関しましては、現行刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ、近時、再審無罪事件等も相まって、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、手続規定が乏しいため審理運営上の困難が生じており、事件によっては処理が遅延しているといった指摘がなされているものと承知をしております。
こうしたことを踏まえて、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化に資するため、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えているところでございます。
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- (上の発言)
171小小竹凱(国民)
ちょっと何かよく争点が、主眼が分からなかったんですけれども、事件によってということでありますけれども、ほとんどの場合、長年にわたっているというふうに思いますし、一番の主眼は、どう考えても冤罪被害者の早期救済に尽きるというふうに思います。
その上で、ちょっと次の質問に入りたいと思うんですけれども、福井事件の検証について伺いたいと思います。
本件は、長期間にわたり再審請求が繰り返され、証拠の評価や捜査の在り方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。
再審無罪となった事件については、単に個別の救済にとどまらず、なぜ誤判が生じたのか、その原因を客観的かつ徹底的に検証し、制度反映させることが不可欠だと考えております。
この点、袴田事件におきましては最高検察庁内で検証が行われたと承知をしておりますが、しかしながら、誤判の一因として捜査、公判活動の在り方が主に問われているにもかかわらず、その当事者である組織が自ら内部限りで検証を行うという現在の枠組みについては、客観的そして中立性の観点から限界があるというふうに感じております。
金沢弁護士会の再審法改正を求める決議の中でも、その決議の中の三番に、再審無罪となった事件について、通常審において有罪となった原因を独立して検証するための第三者委員会の設置を求めるというふうにされております。理由としましては、通常審に直接関与した裁判官や検察官が自らの誤りを検証することは困難であり、特に検察官については、後に再審無罪判決が確定したとしても、請求人こそが真犯人であるという内心を払拭することができず、十分な自省に至ることができていないというのが現在につながる実態であるというふうに文書をまとめられております。
このことを踏まえて、まさに国民の信頼を得るためには、第三者性を担保した、独立した検証体制を構築することが必要でないかと考えます。そして、その上で福井事件については検証をすべきと考えますが、いかがでしょうか。
172佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべきは反省し、今後の捜査、公判活動の教訓としているところでありまして、このことは御指摘の事件についても同様でございます。
その上で、検察当局においては、御指摘の事件で前川彰司さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているというところでございまして、また、再審判決の指摘を踏まえて、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、…
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173小小竹凱(国民)
第三者を入れるということについて、まさにもっと強く言ってほしかったんですけれども。
プライバシーとかはもちろん分かりますけれども、半世紀、五十八年ですよ、無罪判決が出るまで、袴田事件は。その期間、拘束されること。そしてまた、その検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が、今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし、福井事件に関して言うと、第一次再審のときには証拠が出てこず、第二次のときに、裁判官が相当強く言ったときにようやく三百点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うと、このことだけでも立法事実に当たるというふうに思いま…
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174佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件の訴訟の経過、様々な事情があるわけでありますが、今の証拠開示の話で申し上げますと、時系列の話もありまして、昭和十六年に刑事訴訟法が改正されて、証拠開示の制度ができ、それ以後そのような運用がなされるようになったというのが一つ……(発言する者あり)あっ、平成。平成十七年に施行されております。
加えて、捜査の関係の証拠というのは検察官が持っているものだけではありませんで、実は警察にも保管されているわけですけれども、昔の最高裁の証拠開示に関するルールでは、検察官の開示証拠なんかが検察官の手持ち証拠だけだったんですけれども、これ…
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