お答え申し上げます。
個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、金融庁といたしましては、特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ、金融機関に対し、警察との連携強化や取引の金額、頻度等に着目した検知、顧客への確認、また、必要に応じた出金停止、凍結、解約等の措置を求めているところでございます。
他方におきまして、顧客の意向でありますとか個々の状況によっては、金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困難な場合もあるものと承知をしてございます。
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有田芳生(中道)
五十九項目にわたる質問内容については、また機会があれば質問したいと思います。
終わります。
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130井井上英孝(維新)
次に、原山大亮君。
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131原原山大亮(維新)
日本維新の会、原山大亮でございます。
本日は、特殊詐欺、特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。
時々、こんなニュースを目にします。銀行員が機転を利かせ、高齢者の方の振り込み詐欺を未然に防いだ、そして表彰される。その銀行員の判断力と勇気は本当にすばらしいと思います。しかし、同時にこうも思います。なぜ個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか。
愛媛県の八十代の方が、警察官、検察官を名のる者にだまされ、十二億円を失いました。銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば、制度設計の不備だと思い…
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- (上の発言)
132大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、金融庁といたしましては、特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ、金融機関に対し、警察との連携強化や取引の金額、頻度等に着目した検知、顧客への確認、また、必要に応じた出金停止、凍結、解約等の措置を求めているところでございます。
他方におきまして、顧客の意向でありますとか個々の状況によっては、金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困難な場合もあるものと承知をしてございます。
133原原山大亮(維新)
続いて、法務省に伺います。
銀行が詐欺被疑案件として送金を一時保留した場合、民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。民法上の善管管理注意義務の観点から、十二億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか、教えてください。
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134松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
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135原原山大亮(維新)
今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。
そこで、法務省に伺います。
一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。
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