日本維新の会、原山大亮でございます。
本日は、特殊詐欺、特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。
時々、こんなニュースを目にします。銀行員が機転を利かせ、高齢者の方の振り込み詐欺を未然に防いだ、そして表彰される。その銀行員の判断力と勇気は本当にすばらしいと思います。しかし、同時にこうも思います。なぜ個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか。
愛媛県の八十代の方が、警察官、検察官を名のる者にだまされ、十二億円を失いました。銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば、制度設計の不備だと思います。スキルのある銀行員がいれば防げる、いなければ通ってしまう、それでは国民のことを守ることはできません。どんな窓口担当者であっても仕組みと制度が整っていれば詐欺の振り込みを防げる社会をつくる、それが立法府の仕事だと僕は思っています。
令和七年、特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺を合わせた被害額は約三千億円、過去最悪を大幅に更新いたしました。毎年対策が打たれているにもかかわらず、なぜ増え続けるのでしょうか。
私は、口座開設時の本人確認、入口には強いが、異常な高額送金を止める出口の法的根拠が極めて弱いと考えています。つまり、入口を幾ら防いでも、出口が開いたままでは防げないと考えています。
その上で、金融庁に伺います。
十二億円事案において銀行員は声をかけたが止められなかった、これは銀行側の問題なのでしょうか、それとも制度の問題なのでしょうか。金融庁としての認識をお聞かせください。
128貝貝原健太郎外務省大臣官房参事官
お答え申し上げます。
昨年十二月、人種差別撤廃委員会から、次回の我が国の政府報告に関する事前の質問表が送付されました。政府報告書は事前質問表の採択後一年以内に提出することが求められており、現在、提出に向けて関係省庁と連携しつつ、鋭意作業を進めているところでございます。
次回対日審査に向け、引き続き関係省庁と連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
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129
有田芳生(中道)
五十九項目にわたる質問内容については、また機会があれば質問したいと思います。
終わります。
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130井井上英孝(維新)
次に、原山大亮君。
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- (上の発言)
131原原山大亮(維新)
日本維新の会、原山大亮でございます。
本日は、特殊詐欺、特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。
時々、こんなニュースを目にします。銀行員が機転を利かせ、高齢者の方の振り込み詐欺を未然に防いだ、そして表彰される。その銀行員の判断力と勇気は本当にすばらしいと思います。しかし、同時にこうも思います。なぜ個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか。
愛媛県の八十代の方が、警察官、検察官を名のる者にだまされ、十二億円を失いました。銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば、制度設計の不備だと思います。スキルのある銀行員がいれば防げる、いなければ通ってしまう、それでは国民のことを守ることはできません。どんな窓口担当者であっても仕組みと制度が整っていれば詐欺の振り込みを防げる社会をつくる、それが立法府の仕事だと僕は思っています。
令和七年、特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺を合わせた被害額は約三千億円、過去最悪を大幅に更新いたしました。毎年対策が打たれているにもかかわらず、なぜ増え続けるのでしょうか。
私は、口座開設時の本人確認、入口には強いが、異常な高額送金を止める出口の法的根拠が極めて弱いと考えています。つまり、入口を幾ら防いでも、出口が開いたままでは防げないと考えています。
その上で、金融庁に伺います。
十二億円事案において銀行員は声をかけたが止められなかった、これは銀行側の問題なのでしょうか、それとも制度の問題なのでしょうか。金融庁としての認識をお聞かせください。
132大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、金融庁といたしましては、特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ、金融機関に対し、警察との連携強化や取引の金額、頻度等に着目した検知、顧客への確認、また、必要に応じた出金停止、凍結、解約等の措置を求めているところでございます。
他方におきまして、顧客の意向でありますとか個々の状況によっては、金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困難な場合もあるものと承知をしてございます。
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133原原山大亮(維新)
続いて、法務省に伺います。
銀行が詐欺被疑案件として送金を一時保留した場合、民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。民法上の善管管理注意義務の観点から、十二億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか、教えてください。
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134松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
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