今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。
そこで、法務省に伺います。
一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。
そこで、法務省に伺います。
一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。
お答え申し上げます。
個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、金融庁といたしましては、特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ、金融機関に対し、警察との連携強化や取引の金額、頻度等に着目した検知、顧客への確認、また、必要に応じた出金停止、凍結、解約等の措置を求めているところでございます。
他方におきまして、顧客の意向でありますとか個々の状況によっては、金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困難な場合もあるものと承知をしてございます。
続いて、法務省に伺います。
銀行が詐欺被疑案件として送金を一時保留した場合、民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。民法上の善管管理注意義務の観点から、十二億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか、教えてください。
お答え申し上げます。
一般に、振り込みの依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており、依頼を受けた銀行は、準委任契約の受任者として、準委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
この事務を処理するに当たり、その善管注意義務等に基づき銀行が負う注意義務の内容、程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため、一概にお答えすることが困難でございます。
今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。
そこで、法務省に伺います。
一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、振り込みの依頼を受けた銀行が負う注意義務の内容、程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。このため、振り込みの依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について、一概に民法上の解釈をお示しすることが困難でございます。 もっとも、お尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。 関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には、法務省としても、民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります…
現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
そこで、金融庁に伺います。
振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。
お答えいたします。 データの制約等がございますので、被害回収額、被害回収率を厳密に計算することは困難であることを御理解いただきたいと存じます。 その上で、仮に計算いたしますと、まず、被害の回収額に相当するものとして、犯罪利用の疑いにより振り込め詐欺救済法に基づく失権手続が行われた預貯金の額、いわゆる消滅預金等の債権額でございますが、最新の年次公表データが二〇二四年度のものでございまして、こちらが約七十七億円となっております。 これに対応いたします被害額の方でございますけれども、こちらは、警察庁から公表されております、同じ二〇二四年度のベースの特殊詐…