杉浦直紀法務省人権擁護局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

いわゆるヘイトスピーチ解消法第四条では、地方公共団体は、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ、現在、複数の地方公共団体において、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。

その中で、御指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進などについて定められているものと承知しておりまして、この条例の中では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止する規定や、当該規定に違反した者に対する勧告、命令等の措置を講ずることができる旨の規定が置かれているものと承知しておりまして、さらに、命令に違反した場合には、一定の場合には罰則を科すことができる旨の規定が置かれているということは認識しております。

ただ、法務省として、この条例につきましては、地方公共団体が自治権に基づいて制定しているものでございますので、その評価についてコメントすることは差し控えさせていただきます。

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