お答えいたします。
裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
選管によっては、候補者を集めて、ヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれども、そういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。 警察庁に伺いたいんですけれども、ヘイトスピーチ解消法が十年前にできてから、あの当時というのは、二〇一三年、一四年というのは、もう毎週のように、東京の新宿、大阪の鶴橋、あるいは京都などなどで、岡山もそうでしたかね、岡山、広島でもそうでしたけれども、ヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があった。だけれども、解消法ができてからそのデモの数というのはど…
お答えを申し上げます。
デモにつきましては、ヘイトスピーチに該当するような言動があったか否かにかかわらず、右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数は、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成二十八年は約四十件、平成二十九年は約五十件、平成三十年は約三十件となり、令和元年以降は約十件から二十件で推移しているところでございます。
集会につきましては、デモとは異なりまして、警察において網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
細かいことは言いませんけれども、警察庁の把握と民間団体の把握というのは大分違っていて、相当デモの数は減っていると認識しているんですけれども、まあ、そこはそのとおりでいいと思います。
もう一つ大事なのは、実は、ヘイトスピーチ解消法ができて、様々な裁判の中で、理念法なんだけれども、ヘイトスピーチ解消法の第二条が根拠となっていろいろな判決が出ている、そういう把握はされていますよね。
お答えいたします。
裁判例につきましても、日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
単なる理念法だと言われていたヘイトスピーチ解消法なんだけれども、それにもかかわらず、各種裁判の中で、ヘイトスピーチ解消法を根拠として様々な判決が下されているという事実があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。 同時に、人権擁護局に引き続きお聞きをしたいんですけれども、解消法ができてから全国各地で条例ができましたよね。東京も大阪もそうですけれども、様々な条例ができた。 その中で、特徴的で大事なのは、川崎で条例ができた、そのときは、川崎の条例の中には罰則が入っているわけですよね。だから、そこは物すごく大事だと思うんですけれども、人権擁護局…
お答えいたします。 いわゆるヘイトスピーチ解消法第四条では、地方公共団体は、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ、現在、複数の地方公共団体において、当該地域の実情に応じて、ヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。 その中で、御指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進などについて定められているものと承知しておりまして、この条例の中では、本邦外出身者に対する…
ヘイトスピーチ解消法が成立するプロセスの中で、今思い出したんですけれども、公明党の議員の皆さんが当時の菅官房長官に申入れを行って、その結果、ヘイトスピーチについての調査が行われて、その調査結果が立法事実となって法案成立に向かったんだけれども、あれから十年たって、法務省はもう一度、ヘイトスピーチに関する実態調査を行うというふうに聞いております。予算も約七千万円ついたと聞いておりますけれども、どういう調査をこれからなさるんでしょうか。