有田芳生 (中道改革連合)

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

単なる理念法だと言われていたヘイトスピーチ解消法なんだけれども、それにもかかわらず、各種裁判の中で、ヘイトスピーチ解消法を根拠として様々な判決が下されているという事実があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。

同時に、人権擁護局に引き続きお聞きをしたいんですけれども、解消法ができてから全国各地で条例ができましたよね。東京も大阪もそうですけれども、様々な条例ができた。

その中で、特徴的で大事なのは、川崎で条例ができた、そのときは、川崎の条例の中には罰則が入っているわけですよね。だから、そこは物すごく大事だと思うんですけれども、人権擁護局の認識をお聞きいたします。

前後のやりとり

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