前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。
今日は、その件に関して具体的に伺っていきたいと思っております。
やはり、人質司法などと言われる状況は、司法に対する信頼を大変大きく揺らがせるものだと思いますし、是非こういった状況がないようにということで、その解決を法務省そして警察当局にも求めたいと思っておりますけれども、昨年三月二十六日の法務委員会での参考人質疑で、大川原化工機事件の、参考人としてお見えになった島田順司さん、彼は元常務取締役だったわけですけれども、こんなふうにおっしゃっていました。これは勾留のことでございますけれども、ちょっと大事な話ですので、読み上げたいと思います。
私たちが勾留されたのは、警察の留置所でした。そこでは番号で呼ばれ、まるで罪を犯した者であるかのように扱われました。移動する際には手錠と腰縄でつながれ、目を合わせるな、下を向けと大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされました。私たちの処罰は、逮捕の瞬間から始まっていました。その処罰は有罪判決を受けてから始まるべきだと思います。無罪の推定はどこに行ったんでしょうか。
こういう形で、島田参考人は御自身の経験を語っておられました。
被疑者の段階では罪が確定していないにもかかわらず、一般人には決して許されないこのような処遇、取扱い、こういったことを実際に行っているのかどうか、行われているのかどうか、警察に伺いたいと思います。
43
平口洋(自民)法務大臣
例えば、御指摘のような、胎児の母親が交通事故により亡くなった事案については、現行刑事訴訟法においても、出生した子は、過失運転致死罪の被害者である母親の直系の親族として被害者参加制度を利用し得ると考えられているところでございます。
仮に、胎児を人そのものとして位置づけた場合には、交通事故により胎児に傷害結果が生じた事案では、出生した子は過失運転致傷罪の被害者として被害者参加制度を利用し得ると考えられるところでありますが、胎児を人そのものとして位置づけることについては、先ほど申し上げた課題がございまして、慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
この発言のページ
44
和田政宗(参政)
これは、事前の法務省とのやり取りは、胎児を人として位置づけた場合に様々な法令が影響を受けるということの中の回答でありました。かなりしゃくし定規的な回答であるなというふうに思ったんですが、その後、今日この質疑があるに当たって、大分そこから深掘りをしてくれたのではないかなということを答弁においては感じました。
これはまさに、皆さん、私の質疑も聞いていただいて思うと思うんですが、これは法令上のやはり私は不備だと、不備というか、不備と言ってはあれかもしれないですが、法令上、やはりこれは空白になっている部分であるというふうに思うんですよね。
刑法発足当時という…
この発言のページ
45井井上英孝(維新)
次に、西村智奈美君。
この発言のページ
- (上の発言)
46
西村智奈美(中道)
前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。
今日は、その件に関して具体的に伺っていきたいと思っております。
やはり、人質司法などと言われる状況は、司法に対する信頼を大変大きく揺らがせるものだと思いますし、是非こういった状況がないようにということで、その解決を法務省そして警察当局にも求めたいと思っておりますけれども、昨年三月二十六日の法務委員会での参考人質疑で、大川原化工機事件の、参考人としてお見えになった島田順司さん、彼は元常務取締役だったわけですけれども、こんなふうにおっしゃっていました。これは勾留のことでございますけれども、ちょっと大事な話ですので、読み上げたいと思います。
私たちが勾留されたのは、警察の留置所でした。そこでは番号で呼ばれ、まるで罪を犯した者であるかのように扱われました。移動する際には手錠と腰縄でつながれ、目を合わせるな、下を向けと大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされました。私たちの処罰は、逮捕の瞬間から始まっていました。その処罰は有罪判決を受けてから始まるべきだと思います。無罪の推定はどこに行ったんでしょうか。
こういう形で、島田参考人は御自身の経験を語っておられました。
被疑者の段階では罪が確定していないにもかかわらず、一般人には決して許されないこのような処遇、取扱い、こういったことを実際に行っているのかどうか、行われているのかどうか、警察に伺いたいと思います。
47土土屋暁胤警察庁長官官房総括審議官
お答えします。
昨年三月二十六日の本委員会の参考人質疑におきまして、大川原化工機株式会社元取締役の島田参考人から委員御指摘のような御発言があったことは承知しておりますけれども、例えば、番号での呼称につきましては被留置者御自身のプライバシーへの配慮のために、また、手錠等の使用は逃走等の防止のために行っているところでございます。
いずれにせよ、警察におきましては、刑事収容施設法に基づき、被留置者の人権を尊重して、適正な留置管理業務の推進に取り組んでいるところでございます。
この発言のページ
48
西村智奈美(中道)
今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
この発言のページ
49土土屋暁胤警察庁長官官房総括審議官
繰り返しになりますけれども、警察におきましては、これは一般的な運用でございますけれども、被留置者の氏名が他の被留置者に知られないように、プライバシーに配慮するために番号で呼称したり、また、移動時には逃走や自傷他害の防止などのために手錠や腰縄を使用したりするなど、必要な措置を取っているところでございます。
また、重ねて一般論として申し上げますと、被留置者のプライバシー保護等の観点から、被留置者同士が顔を合わせることのないように、移動の際には下を向くように指導するという運用はあると承知しております。
この発言のページ