お答え申し上げます。
今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
お答え申し上げます。
今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
大臣、もう私、今日は時間の関係でこれで終わりますけれども、今お答えいただいていないんですね。やはり、政治家が法務大臣になっている意義を是非感じていただきたいと思います。 法制審の答申が来るから、そのまま、ああ、これは専門家がやったからいいんだじゃなくて、本当にこれは大丈夫なのかと。しかも、この再審については、自民党内で、大臣も自民党御出身の大臣ですけれども、そこでも激しい議論が闘わされているわけですから、こういったことについては、また帰っていただいて、袴田ひで子さん等の冤罪被害者あるいはその親族の声も大事にすると言っていただきましたけれども、大臣が初め…
次に、有田芳生君。
旧統一教会の問題、まだまだ終わっておりません、実は。政治との関わりだけではなく、清算がこれからどれだけ行われていくのか、そして、さらには、教団としたら、財産隠しを今狙っているという問題、あるいは二世の問題などなど、多くの課題を抱えております。 世界基督教統一神霊協会、略称統一教会ですけれども、この日本においては、韓国などに次いで、二〇一五年に世界平和統一家庭連合、いわゆる家庭連合に略称を変えました。しかし、私は、予算委員会など、あるいは原稿を書くときでも、統一教会と名称を変えずに語っております、書いております。本質は変わっていないからです。 今どうい…
お答え申し上げます。
今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。
登記申請をして登記がされた、それが却下をされるケースというのは、どういう場合があるんでしょうか。
お答え申し上げます。
却下される場合といたしましては、登記の申請書や添付書面、それと既存の登記簿の内容、これらの間に不整合がある場合などが挙げられると思っております。
実は、皆さん御承知のように、統一教会は、二〇二五年の三月二十五日に東京地裁によって解散の決定がなされました。そして、今年の三月四日に東京高裁でも同じ決定がなされました。ところが、統一教会は、その前の旧統一教会は、三月四日に解散決定がなされて、その三日後の三月七日に、実は、東京の新宿五丁目にある成約ビルという、統一教会の関連組織が一階から五階まで入っているんですけれども、そこの四階にある一般財団法人孝情教育文化財団の名称変更、役員の変更、目的の変更を行いました。 この問題で、共同通信は、四月の八日に旧統一教会、統一教会が新しい団体をつくるんだと報道しまし…