松井信憲法務省民事局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘の一般財団法人の名称変更等でございますけれども、まず、その法人の中の機関において適切な、法令に基づいた機関決定をする、その上で登記をする必要がございますが、登記された事項に変更が生じた場合には、二週間以内に管轄の登記所に対して登記の申請をする必要がございます。

前後のやりとり

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