参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。
まず、先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが、改めて各論点について確認をしていきたいと思います。
今回の改正は、これまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やレコード会社に対して、レコードの演奏、伝達に関する権利を新たに付与し、その対価還元の仕組みを整備するものであります。音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から、大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。
一方で、こうした新たな権利を創設し、徴収、分配の制度を整備するに当たっては、権利者と利用者双方にとっての透明性と公平性の確保が必要だと考えます。制度の設計によっては、利用者である音楽を使用する側の事業者、文化団体や、また小規模事業者などに過度な負担が生じることが懸念されます。また、権利者である現場で活躍する実演家への分配が十分に行き届かなかったりする懸念点も考えられます。
これらの点について、順にお伺いしてまいります。
まず、今回の改正で創設される指定団体制度についてお聞きします。
今回の改正により、実演家及びレコード会社は、自らが実演、制作したレコードの演奏や、また公衆送信に関する権利を新たに持つこととなります。そして、その権利を一元的に管理し、行使するための組織として、新たな指定団体制度が設けられる予定だと承知しております。
一方で、音楽著作権の管理団体として代表的なJASRACは、現在も多くの楽曲の管理を担っています。音楽を使用する事業者や文化団体にとっては、今後、新たな指定団体への手続も必要になるのかどうか、あるいは一本化されるのかなど、実務上の影響が大変気になる点であると思われます。
これまでの管理団体と今回の指定団体は、管理する権利の種類、性質、また設立根拠となる法律や文化庁による監督、監査の仕組みなど、複数の点で異なるものと思いますが、その違いが明確に整理されなければ利用者の混乱を招くおそれがあります。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。既に類似の質問も出ておりますが、今回創設される指定団体制度は、これまでとどのような点で法的、制度的に異なるのでしょうか。管理する権利の内容の違い、また設立根拠となる法律や国による監督の仕組み、並びに既存の管理団体とのすみ分けや連携の在り方について、具体的にお示しください。
121
松本洋平(自民)文部科学大臣
まずもって、委員が推しのアイドルはMARUKADOですか。是非注目をして私も拝見をさせていただきたいと思います。よろしくお願いをしたいと思います。
AIと著作権の関係についてでありますけれども、法律論のみならず、クリエーター等の権利者でありますとかAI開発事業者、AIサービス提供事業者、AI利用者といった関係当事者の間で適切なコミュニケーションが図られることが重要であると考えているところであります。
また、生成AIとこれに関わる事業者やクリエーターなどとの間で、新たなコンテンツの創作と文化の発展に向けた共創の関係が実現されていくことが望ましいと考えて…
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122
西岡義高(国民)
丁寧な御答弁、ありがとうございます。
まさに健全な育成とか発展というのが重要なことだと思います。野放しの状態もいけないんですけれども、ある程度の規制がないと、逆に萎縮を生んで発展が止まるというような側面もあるかと思います。最適解というのがなかなか見つけづらい分野かと思いますけれども、引き続き御検討をお願いしたいと思います。
そして、MARUKADOへの御言及、ありがとうございます。溝の口はすぐそこですので、お連れしますので、是非一緒にライブに行きましょう。済みません。
若干時間が残りましたけれども、用意してきた質問はこれで全てですので、終わらせてい…
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123
斎藤洋明(自民)
次に、渡辺藍理君。
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- (上の発言)
124渡渡辺藍理(参政)
参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。
まず、先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが、改めて各論点について確認をしていきたいと思います。
今回の改正は、これまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やレコード会社に対して、レコードの演奏、伝達に関する権利を新たに付与し、その対価還元の仕組みを整備するものであります。音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から、大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。
一方で、こうした新たな権利を創設し、徴収、分配の制度を整備するに当たっては、権利者と利用者双方にとっての透明性と公平性の確保が必要だと考えます。制度の設計によっては、利用者である音楽を使用する側の事業者、文化団体や、また小規模事業者などに過度な負担が生じることが懸念されます。また、権利者である現場で活躍する実演家への分配が十分に行き届かなかったりする懸念点も考えられます。
これらの点について、順にお伺いしてまいります。
まず、今回の改正で創設される指定団体制度についてお聞きします。
今回の改正により、実演家及びレコード会社は、自らが実演、制作したレコードの演奏や、また公衆送信に関する権利を新たに持つこととなります。そして、その権利を一元的に管理し、行使するための組織として、新たな指定団体制度が設けられる予定だと承知しております。
一方で、音楽著作権の管理団体として代表的なJASRACは、現在も多くの楽曲の管理を担っています。音楽を使用する事業者や文化団体にとっては、今後、新たな指定団体への手続も必要になるのかどうか、あるいは一本化されるのかなど、実務上の影響が大変気になる点であると思われます。
これまでの管理団体と今回の指定団体は、管理する権利の種類、性質、また設立根拠となる法律や文化庁による監督、監査の仕組みなど、複数の点で異なるものと思いますが、その違いが明確に整理されなければ利用者の混乱を招くおそれがあります。
ここで、政府参考人にお伺いいたします。既に類似の質問も出ておりますが、今回創設される指定団体制度は、これまでとどのような点で法的、制度的に異なるのでしょうか。管理する権利の内容の違い、また設立根拠となる法律や国による監督の仕組み、並びに既存の管理団体とのすみ分けや連携の在り方について、具体的にお示しください。
125日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
まず、JASRACでございますが、これは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体でございます。
一方、今回御審議をいただいておりますレコード演奏・伝達権でございますが、こちらは著作権者とは別の主体である実演家やレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
また、JASRACは、著作権等管理事業法に基づきまして、作詞家、作曲家等の権利者からの委任に基づき、権利者に代わって利用者に対し許諾を行い、使用料の徴収、分配を行ってまいります。
一方、今回御審議いただいております指定団体でございますが、こちらは著作権法に基づ…
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126渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。
こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程に…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
JASRACのように、特に影響力が大きい権利者の団体が、使用料規程を策定し、又は変更する場合には、著作権等管理事業法に基づいて、利用者代表からの協議に応じなければならないこととされているところであります。
使用料の水準につきましては、この協議の手続において利用者と権利者の間で丁寧な調整が行われるとともに、各利用区分の特性を考慮して定められております。
こうした使用料規程の策定及び変更の手続の中で、御指摘のような公平性が担保をされているものと承知をしております。
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