ありがとうございます。
では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。
こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。
これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって決定されているのでしょうか。透明性の確保は、今回の新制度の分配規定にも共通する重要な課題と考えておりますが、その策定やまた改定の際に、権利者と利用者双方の意見はどのような形で反映される仕組みとなっているのか。また、現状における課題、今後の改善策について、松本文部科学大臣の御見解をお聞かせください。
123
斎藤洋明(自民)
次に、渡辺藍理君。
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124渡渡辺藍理(参政)
参政党の渡辺藍理です。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。本日は、著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。
まず、先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが、改めて各論点について確認をしていきたいと思います。
今回の改正は、これまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やレコード会社に対して、レコードの演奏、伝達に関する権利を新たに付与し、その対価還元の仕組みを整備するものであります。音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から、大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。
一方で、こうした新た…
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125日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
まず、JASRACでございますが、これは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体でございます。
一方、今回御審議をいただいておりますレコード演奏・伝達権でございますが、こちらは著作権者とは別の主体である実演家やレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
また、JASRACは、著作権等管理事業法に基づきまして、作詞家、作曲家等の権利者からの委任に基づき、権利者に代わって利用者に対し許諾を行い、使用料の徴収、分配を行ってまいります。
一方、今回御審議いただいております指定団体でございますが、こちらは著作権法に基づ…
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- (上の発言)
126渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、次に、使用料規程の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは、演奏会の入場料の有無や、また競技大会、演劇、音楽劇、ダンス公演、テーマパークや商業施設内での放送や演奏など、利用の形態、目的、規模に応じて非常に多岐にわたる規程が設けられております。
こうした使用料規程は、事業者や文化活動の担い手にとって重大なコスト要因となるものであり、その策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。特に重要なのは、規程を定める過程において、権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。
これまでの使用料規程はどのようなプロセスによって決定されているのでしょうか。透明性の確保は、今回の新制度の分配規定にも共通する重要な課題と考えておりますが、その策定やまた改定の際に、権利者と利用者双方の意見はどのような形で反映される仕組みとなっているのか。また、現状における課題、今後の改善策について、松本文部科学大臣の御見解をお聞かせください。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
JASRACのように、特に影響力が大きい権利者の団体が、使用料規程を策定し、又は変更する場合には、著作権等管理事業法に基づいて、利用者代表からの協議に応じなければならないこととされているところであります。
使用料の水準につきましては、この協議の手続において利用者と権利者の間で丁寧な調整が行われるとともに、各利用区分の特性を考慮して定められております。
こうした使用料規程の策定及び変更の手続の中で、御指摘のような公平性が担保をされているものと承知をしております。
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128渡渡辺藍理(参政)
ありがとうございます。
では、続いて、新制度における二次使用料規程と、協議不成立の場合の文化庁長官による裁定基準についてお聞きします。
今回の法改正では、指定団体が定める二次使用料規程について、関係者間の協議を経た上で文化庁長官の認可を受ける仕組みとされており、また、もし協議が調わない場合には文化庁長官の裁定を求めることができるとされています。
この裁定制度は、交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが、裁定に際してどのような基準や考慮事項が設けられるかによって、権利者、利用者、いずれかに大…
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129日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案で裁定制度が設けられるというところでございますが、これにつきましては、文化庁長官は、まず、裁定に当たり、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、そして、その後、文化庁長官が裁定しようとするときには、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしておるところでございます。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行う…
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