西岡義高 (国民民主党)

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。

まず冒頭、辺野古沖の抗議船転覆事故につきまして、犠牲になられた武石知華さんの御冥福をお祈り申し上げるとともに、事故に遭われた生徒の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。

御両親の気持ちに心をはせますと、私も一人の子供を育てる親として、本当に胸が引き裂かれる思いというか、怒り、悔しさ、そして御両親は決して悪くないのに、あのときこうしておけばよかった、ああしておけばよかったというような、終わりのない後悔の中にいらっしゃるかと思います。本当に苦しみの中にいらっしゃるかと思います。

そういった中で、文部科学省の方から教育基本法に違反すると認定されたこと、そして昨日も大臣から、抗議船に生徒を乗船させるのは極めて異例な事態であるということを御発言されたこと、このことについては私は敬意を持って受け止めております。ありがとうございます。

それでは、議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について質問に入っていきたいと思います。

今回の法改正につきましては、これまで認められていなかった実演家やレコード製作者のレコード演奏・伝達権が創設され、実演家などが二次使用料を受け取ることができるようになるものでございます。この点、私は評価させていただいております。

CDの売上げが大幅に減少しており、サブスクにしても、CDよりも実演家の収入が少ないと言われております。そういった中で、継続的に収入を得る新たな手段が生まれることについては、実演家の活動を支えることになり、日本の音楽文化の振興のためにいいことだと考えております。

しかし、そのためには、きちんと二次使用料が徴収できて、実演家の手元に行き渡ることが担保できていなければなりません。現状においても、作詞家、作曲家に行き渡るべき二次使用料の支払いについては、きちんと支払っている業者や利用者団体から、無知又は故意によって適切に支払っていない業者に対して、不公平だ、ずるいんじゃないかというような指摘の声が上がっております。適切に二次使用料を支払わずに音楽を利用している業者などからしっかり徴収できなければ、せっかく実演家を支えるための新しい制度も意味は成さないのではないかと考えております。

そこで、二次使用料の確実な徴収を行うという観点から幾つか質問してまいりたいと思います。

まず、現行法におきまして、飲食店や美容院等の小規模店舗で二次使用料を適切に支払っていない業者がどの程度存在しているのか、また、本来徴収するべき二次使用料の損失額がどの程度あると認識されているのか、文化庁として把握されているのか、この点、お伺いいたします。

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