ありがとうございます。引き続き丁寧な協議をお願いしたいと思います。
使用料を支払うべき小規模事業者については、一定の配慮が講じられるべきだと考えます。例えば、既にレコード演奏・伝達権を導入している韓国におきましては、五十平米未満の営業面積の一部の業種では徴収を免除しています。また、著作権使用料では組合加入によりディスカウントが受けられるなど、一定の配慮が見られるところです。
今回の法改正で、特に中小規模の事業者や舞台芸術関係者にどのような措置を検討しているのか、お伺いいたします。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
ありがとうございます。引き続き丁寧な協議をお願いしたいと思います。
使用料を支払うべき小規模事業者については、一定の配慮が講じられるべきだと考えます。例えば、既にレコード演奏・伝達権を導入している韓国におきましては、五十平米未満の営業面積の一部の業種では徴収を免除しています。また、著作権使用料では組合加入によりディスカウントが受けられるなど、一定の配慮が見られるところです。
今回の法改正で、特に中小規模の事業者や舞台芸術関係者にどのような措置を検討しているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。 文化審議会の報告書においては、先ほども御説明をさせていただきましたが、業務用BGM配信サービス事業者や統括団体等を通じた包括徴収が可能なものについては、できるだけ包括徴収を行うこと、電子決済を始めとするデジタル技術を駆使した徴収の仕組みを構築すること、音楽著作権の管理団体と連携することなどが挙げられております。 本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁としても、徴収業務の負荷を軽…
カフェやレストランを始め、ダンス、演劇、結婚式などのイベント会場、フィギュアスケート、フィットネスクラブ、ジムなどの利用者にとっては、今般の法改正によっては新たな負担が生じます。今般の法改正により、楽曲使用に伴う経費が大きくなり、例えば、中小規模のダンスや舞台演劇の公演が成り立たなくなるようなおそれがあります。
これまで、各利用者とはどのような調整を図ってきたのか、また、どのような意見が寄せられていたのかをお伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権の導入に関しては、飲食等のサービス業や小売業等の団体、舞台等の文化芸術団体、スポーツ団体など、音楽を利用する様々な団体から、文化審議会においてヒアリングを行い、御意見を伺ってまいりました。御意見の内容としては、権利の導入に賛成するという御意見のほか、趣旨は理解するものの二次使用料の金額や徴収手続の負担に配慮してほしいといった御意見や、徴収漏れなどにより利用者間で不公平感が出ないような徴収方法を構築してほしいといった御意見が主に寄せられたところです。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、その額自体を法令で…
ありがとうございます。引き続き丁寧な協議をお願いしたいと思います。
使用料を支払うべき小規模事業者については、一定の配慮が講じられるべきだと考えます。例えば、既にレコード演奏・伝達権を導入している韓国におきましては、五十平米未満の営業面積の一部の業種では徴収を免除しています。また、著作権使用料では組合加入によりディスカウントが受けられるなど、一定の配慮が見られるところです。
今回の法改正で、特に中小規模の事業者や舞台芸術関係者にどのような措置を検討しているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て、確定することとなります。 その検討に当たりましては、利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書においても、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に各業界、業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討すること、規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上…
私は、事務所を演劇の町、下北沢に構えておりまして、地元で舞台や演劇に携わる方々の意見もしっかり聞いて御支援してまいりたいと存じます。
次の質問でございます。
小規模事業者の方においては、特に現在、ゼロゼロ融資が終了する一方で、原材料費、人件費が高騰する中でも価格転嫁が難しく、厳しい経営状況にございます。既にJASRACから使用料が徴収されている中、今回の法改正により、なぜ更に追加で支払う必要があるのかといった問いに丁寧に説明する必要があるのではないでしょうか。対応状況をお伺いいたします。
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権が創設された場合、利用者に御負担が発生するものとなることから、その御理解をいただけるよう、制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。 文化審議会の報告書においても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について、利用者を始めとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。 本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁としても、改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏・伝達権の趣旨等に…