村上智信 (日本維新の会)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

ありがとうございました。

政令において定めているのがこの場合では四分の三というふうに定めているわけですから、それと違うものを条例では定められない、無効であるということを今明確に答弁をいただきました。

当たり前の話のような感じもしますけれども、法律の条件として「一月を超えない」というふうに書いてあって、それに合致するように条例で定めたにしても、法律では「政令で定める」と書いてあるんですから、条例で定めても無効であるということで、当たり前といえば当たり前ですけれども、念のために確認をさせていただきました。

さて、次の質問に移ります。

今回の法改正では支給対象者の見直しが行われまして、外国から訪日している高校生については、定着の意思があるかどうかなどによって対象となるかどうかを決めると伺っております。このような海外との関係では、ほかの国で日本がどう扱われているのかを踏まえて相互に同じような条件にするという発想もありますけれども、関連して質問します。

外国から訪日、滞在している生徒も状況によっては就学支援金の対象とするようですが、逆に、日本から外国へ移り外国の高校へ通う場合、当該国の制度により日本人が授業料を免除される例はあるのでしょうか。

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