ありがとうございました。
ほかの校区の公立校に行けるような特例措置、そういうようなことを準備されているということですけれども、是非そのような措置は柔軟に運用していただきたいというふうに思います。他方で、やはり事情があって公立ではなくて私立を選ばざるを得ない、そのような場合もあるかもしれないので、是非、文部科学省におかれては、今後も情報収集に努めていただいて、必要な検討をしていただければなというふうに思います。
さて、次の質問に移ります。法令の仕組みに係るテクニカルなことなので、政府参考人に伺います。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律のうち改正しない部分ですが、その第三条では、生徒の在学期間が長過ぎれば就学支援金を支給しない旨を規定しておりまして、その第三項では、その月数の計算方法を定めています。
この条文に関連して質問をします。法第三条三項において「一月を超えない範囲内で政令で定める月数」とあり、これに対応する政令においては「一月の四分の三に相当する月数」となっていますが、仮に都道府県が条例において一月の四分の一に相当する月数と定めた場合、これは有効なのでしょうか、無効なのでしょうか。
111望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
高等学校段階におきましては、地域によって公立高校と私立高校の生徒の割合が都道府県で様々でございますけれども、全国的に見れば、生徒の約四割弱が私立高校に通っておりまして、全ての希望者が公立に進学することは困難な状況にございます。
そのため、私学も含めまして、高校生が安心して自らが希望する教育を選択することができるよう、社会全体で教育費を負担し、高校等の授業料に係る教育費負担の軽減を図ることが重要であり、今般の制度改正にもつながっているところでございます。
義務教育段階におきましては、憲法第二十六条の義務教育の無償を具体化した教育…
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112村村上智信(維新)
ありがとうございました。
全体的な話としては、中学校は義務教育なので全ての生徒を受け入れられるように、法律的な義務を市町村に課しているという話でした。市町村にそういう義務を課しているので、それ以外に自由な選択として私立の中学校を選ぶのであるならば、それはもうその家庭の問題だから、それは支援をしないというのが基本的な話と。
それに加えて、今説明があったのは、事情があって、家計の急変などによって行けないような場合には、私立の中学校に行っていて家計が急変した場合には支援をするようなことがあるという話だったと思いますけれども、その前半の話、公立中学校は基本的…
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113望望月禎文部科学省初等中等教育局長
市町村教育委員会は、原則として、就学予定者が就学すべき中学校、小学校についても同じですけれども、これを指定することとされてございますけれども、例えば委員御指摘のようないじめがあって行けなくなってしまったというような場合、あるいはそのほか特別な事情がある場合、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申立てによりまして、市町村内の他の学校に指定を変更する、あるいは、他の市町村の学校に就学を希望する場合、住所を有する市町村教育委員会などの協議に基づきまして、他の市町村の教育委員会が受入れを認める場合には就学すべき学校を変更することが可能になっている、そ…
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- (上の発言)
114村村上智信(維新)
ありがとうございました。
ほかの校区の公立校に行けるような特例措置、そういうようなことを準備されているということですけれども、是非そのような措置は柔軟に運用していただきたいというふうに思います。他方で、やはり事情があって公立ではなくて私立を選ばざるを得ない、そのような場合もあるかもしれないので、是非、文部科学省におかれては、今後も情報収集に努めていただいて、必要な検討をしていただければなというふうに思います。
さて、次の質問に移ります。法令の仕組みに係るテクニカルなことなので、政府参考人に伺います。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律のうち改正しない部分ですが、その第三条では、生徒の在学期間が長過ぎれば就学支援金を支給しない旨を規定しておりまして、その第三項では、その月数の計算方法を定めています。
この条文に関連して質問をします。法第三条三項において「一月を超えない範囲内で政令で定める月数」とあり、これに対応する政令においては「一月の四分の三に相当する月数」となっていますが、仮に都道府県が条例において一月の四分の一に相当する月数と定めた場合、これは有効なのでしょうか、無効なのでしょうか。
115望望月禎文部科学省初等中等教育局長
委員御指摘の法第三条第三項及び政令第二条第二項につきましては、就学支援金を支給する在学期間の計算につきまして、定時制、通信制の課程に在学する場合は、実態としての修業年限である四十八か月が支給対象となるよう規定を置いているものでございます。
条例と法令の関係につきまして御質問ございました。地方自治法第十四条第一項におきまして「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定していることなどから、仮に都道府県が法律の委任を受けた政令に反する条例を制定した場合は、その条例は無効になると承知してござ…
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116村村上智信(維新)
ありがとうございました。
政令において定めているのがこの場合では四分の三というふうに定めているわけですから、それと違うものを条例では定められない、無効であるということを今明確に答弁をいただきました。
当たり前の話のような感じもしますけれども、法律の条件として「一月を超えない」というふうに書いてあって、それに合致するように条例で定めたにしても、法律では「政令で定める」と書いてあるんですから、条例で定めても無効であるということで、当たり前といえば当たり前ですけれども、念のために確認をさせていただきました。
さて、次の質問に移ります。
今回の法改正では…
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117望望月禎文部科学省初等中等教育局長
文部科学省におきまして調べられる限りではございますけれども、主要国の状況を調べましたところ、海外で暮らす日本人など、当該自国民以外の者を対象として、今般の制度見直しにあるような公私立を問わず広く授業料相当額を個人に対して支援する制度、仕組みはないと承知しているところでございます。
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