お答えいたします。
農研機構におけます施設の供用の状況でございますけれども、現在、令和六年十月に施行いたしましたスマート農業技術活用促進法での供用を行っているところでございます。
今回の法律に基づきます品種の開発に必要となる栽培施設などと、申し上げましたスマート農業機械の開発、実証に必要なデータ取得などを行うスマート農業法の下の施設の供用については、必ずしも対象となる施設が一致するものではございませんけれども、スマート農業法におきましては、農薬散布用ドローンの開発に際する研究用圃場など、三件の施設供用を行っているところでございます。
申し上げましたように、令和六年十月以降、五十四件のスマート農業技術を開発供給する計画を認定してございます。その取組の裾野が広がりつつあるところでございますし、その中で、施設供用に関して事業者から関心や具体的な問合せも寄せられていると聞いておりますので、今後の一層の活用が見込まれると考えているところでございます。
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庄子賢一(中道)
機構さんが独自でやっていただいている共同研究とか外部資金の活用など、積極的にやっていただいている一方で、やはり今大臣がおっしゃっていただいたとおり、運営費交付金のみならず、財投も含めて、しっかり財政的な御支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
今日は機構の理事長に来ていただいておりますので、機構さんにお尋ねをさせていただきます。
本年二月、農研機構では、二〇二六年からの七年間にわたります第六期中長期計画、これを決めたばかりと理解をしております。食料自給率向上と食料の安全保障、農業、食品産業の競争力強化と輸出の拡大、そして生産性の向上と…
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25千千葉一裕国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長
お答えいたします。
農研機構は、令和八年度から令和十四年度までの第六期中長期計画に入ったところであり、食料・農業・農村基本計画の達成に貢献するため、研究開発から技術の社会実装にスピード感を持って取り組んでいるところでございます。
今回の法案に関しては、農研機構は、産官学のハブとなって、気候変動等の農業をめぐる課題に対応した品種の開発と普及の取組、品種開発に要する期間を短縮するための先端的かつ基礎となる技術開発を推進するとともに、研究設備等の供用を通じて公設試等を支援し、産官学が連携した品種育成を促す役割を担っているものと認識しております。また、農研機…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
今もお話がありました設備の供用の部分なんですけれども、この法案で、重要品種の育成計画、これを農水大臣が認定をした際には、認定のメリット措置といたしまして、農研機構の研究施設あるいは設備の供用を認めていくということでございます。
こうした農研機構法の特例措置を想定しているわけですが、伺いたいのは、直近の農研機構の施設の供用実績、これについてお知らせをいただきたいというふうに思います。
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- (上の発言)
27堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
農研機構におけます施設の供用の状況でございますけれども、現在、令和六年十月に施行いたしましたスマート農業技術活用促進法での供用を行っているところでございます。
今回の法律に基づきます品種の開発に必要となる栽培施設などと、申し上げましたスマート農業機械の開発、実証に必要なデータ取得などを行うスマート農業法の下の施設の供用については、必ずしも対象となる施設が一致するものではございませんけれども、スマート農業法におきましては、農薬散布用ドローンの開発に際する研究用圃場など、三件の施設供用を行っているところでございます。
申し上げましたように、令和六年十月以降、五十四件のスマート農業技術を開発供給する計画を認定してございます。その取組の裾野が広がりつつあるところでございますし、その中で、施設供用に関して事業者から関心や具体的な問合せも寄せられていると聞いておりますので、今後の一層の活用が見込まれると考えているところでございます。
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庄子賢一(中道)
せっかく今回法律を、まだこれから議論は残っておりますが、もし成立をして、農研機構法の特例で供用をしっかり認めていくとなった場合に、今三件というお話がありましたけれども、何か全然申請がないとか供用が伸びないというふうにならないように、是非フル活用していただいて、まさに産官学のハブになっていただくような取組を、是非国の御支援の下、お願いを申し上げておきたいというふうに思っております。
今後、品種開発が進んでいく品種だけではありませんで、既存の登録品種についても重要品種の対象となり得るというふうに理解をしておりますが、どのような品種を今想定をしているか、具体…
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29広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
重要品種の定義として、第二条第一項において、高温耐性や多収化等に資する形質を有すること、それから、広域に普及することが可能であること、品種登録を受けたものであることを規定しており、定義に合致するものは、御理解のとおり、既存の品種も重要品種の対象になります。
例えばで申し上げると、多収で製粉性、製麺適性に優れる小麦品種、さとのそらであったり、病害虫に強い種子繁殖型イチゴ、よつぼしなどが対象になると想定されているところであります。
本法案では、国は、都道府県の基本計画の作成に資するよう、重要品種に関する情報提供を行うこととしており、具体的な方法については…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
今後、詳細は決めていくということです。丁寧な説明はもちろん大事なんですが、一方でスピード感も大事だというふうに思っておりまして、いわゆる周知を受けた都道府県は、そこから先は、重要品種の生産、普及方針を決めたり、あるいは種苗生産の実施計画策定といった基本計画作りに入っていきますし、またその先は、種苗生産者等が作成する生産事業活動計画がございまして、区域内の集団化、団地化といった作業が残っていきますので、どうか丁寧かつスピーディーな周知をお願いを申し上げたいというふうに思います。
これまで品種の育成には約十年程度、果樹は三十年、さ…
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