ありがとうございます。
今もお話がありました設備の供用の部分なんですけれども、この法案で、重要品種の育成計画、これを農水大臣が認定をした際には、認定のメリット措置といたしまして、農研機構の研究施設あるいは設備の供用を認めていくということでございます。
こうした農研機構法の特例措置を想定しているわけですが、伺いたいのは、直近の農研機構の施設の供用実績、これについてお知らせをいただきたいというふうに思います。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
ありがとうございます。
今もお話がありました設備の供用の部分なんですけれども、この法案で、重要品種の育成計画、これを農水大臣が認定をした際には、認定のメリット措置といたしまして、農研機構の研究施設あるいは設備の供用を認めていくということでございます。
こうした農研機構法の特例措置を想定しているわけですが、伺いたいのは、直近の農研機構の施設の供用実績、これについてお知らせをいただきたいというふうに思います。
気候変動に適応した新品種開発をスピード感を持って進めるためには、先端的な施設設備を持ち、ハブ機能の役割を担う農研機構において、研究開発が円滑に行われる環境を整備する必要があると考えております。
このため、農林水産省においては、従来の運営費交付金とは別に、農業構造転換集中対策の中で、農研機構の地方拠点である地域農業研究センターの施設の再編、集約、そして、センサーなどを用い、環境制御する次世代型加速温室の整備などを支援をしていくこととしております。引き続き、農研機構の研究者の皆さんともよく話合いをしながら、現場に必要な予算の確保に努めてまいります。
機構さんが独自でやっていただいている共同研究とか外部資金の活用など、積極的にやっていただいている一方で、やはり今大臣がおっしゃっていただいたとおり、運営費交付金のみならず、財投も含めて、しっかり財政的な御支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 今日は機構の理事長に来ていただいておりますので、機構さんにお尋ねをさせていただきます。 本年二月、農研機構では、二〇二六年からの七年間にわたります第六期中長期計画、これを決めたばかりと理解をしております。食料自給率向上と食料の安全保障、農業、食品産業の競争力強化と輸出の拡大、そして生産性の向上と…
お答えいたします。 農研機構は、令和八年度から令和十四年度までの第六期中長期計画に入ったところであり、食料・農業・農村基本計画の達成に貢献するため、研究開発から技術の社会実装にスピード感を持って取り組んでいるところでございます。 今回の法案に関しては、農研機構は、産官学のハブとなって、気候変動等の農業をめぐる課題に対応した品種の開発と普及の取組、品種開発に要する期間を短縮するための先端的かつ基礎となる技術開発を推進するとともに、研究設備等の供用を通じて公設試等を支援し、産官学が連携した品種育成を促す役割を担っているものと認識しております。また、農研機…
ありがとうございます。
今もお話がありました設備の供用の部分なんですけれども、この法案で、重要品種の育成計画、これを農水大臣が認定をした際には、認定のメリット措置といたしまして、農研機構の研究施設あるいは設備の供用を認めていくということでございます。
こうした農研機構法の特例措置を想定しているわけですが、伺いたいのは、直近の農研機構の施設の供用実績、これについてお知らせをいただきたいというふうに思います。
お答えいたします。 農研機構におけます施設の供用の状況でございますけれども、現在、令和六年十月に施行いたしましたスマート農業技術活用促進法での供用を行っているところでございます。 今回の法律に基づきます品種の開発に必要となる栽培施設などと、申し上げましたスマート農業機械の開発、実証に必要なデータ取得などを行うスマート農業法の下の施設の供用については、必ずしも対象となる施設が一致するものではございませんけれども、スマート農業法におきましては、農薬散布用ドローンの開発に際する研究用圃場など、三件の施設供用を行っているところでございます。 申し上げました…
せっかく今回法律を、まだこれから議論は残っておりますが、もし成立をして、農研機構法の特例で供用をしっかり認めていくとなった場合に、今三件というお話がありましたけれども、何か全然申請がないとか供用が伸びないというふうにならないように、是非フル活用していただいて、まさに産官学のハブになっていただくような取組を、是非国の御支援の下、お願いを申し上げておきたいというふうに思っております。 今後、品種開発が進んでいく品種だけではありませんで、既存の登録品種についても重要品種の対象となり得るというふうに理解をしておりますが、どのような品種を今想定をしているか、具体…
重要品種の定義として、第二条第一項において、高温耐性や多収化等に資する形質を有すること、それから、広域に普及することが可能であること、品種登録を受けたものであることを規定しており、定義に合致するものは、御理解のとおり、既存の品種も重要品種の対象になります。 例えばで申し上げると、多収で製粉性、製麺適性に優れる小麦品種、さとのそらであったり、病害虫に強い種子繁殖型イチゴ、よつぼしなどが対象になると想定されているところであります。 本法案では、国は、都道府県の基本計画の作成に資するよう、重要品種に関する情報提供を行うこととしており、具体的な方法については…