広瀬建 (自由民主党)農林水産大臣政務官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

重要品種の定義として、第二条第一項において、高温耐性や多収化等に資する形質を有すること、それから、広域に普及することが可能であること、品種登録を受けたものであることを規定しており、定義に合致するものは、御理解のとおり、既存の品種も重要品種の対象になります。

例えばで申し上げると、多収で製粉性、製麺適性に優れる小麦品種、さとのそらであったり、病害虫に強い種子繁殖型イチゴ、よつぼしなどが対象になると想定されているところであります。

本法案では、国は、都道府県の基本計画の作成に資するよう、重要品種に関する情報提供を行うこととしており、具体的な方法についてはこれから検討することとなりますが、都道府県による円滑な基本計画の作成が進むよう、丁寧な情報提供を行っていきたいと思っております。

前後のやりとり

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