堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

営農型太陽光発電は、農地を一時転用し、簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に発電設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取組でございます。

一方で、こうした取組が増えるに従って、委員お話がありましたように、下部農地で営農が適切に行われていないケースが出てきたということで、農林水産省におきましては、食料・農業・農村基本計画に基づき、営農型太陽光発電の望ましい取組を明確化する、そして、関連する制度の見直しを有識者会議において議論してきたところでございます。

具体的には、適切な営農の継続が大前提であるといった営農型太陽光発電の基本理念や、これを実現するために求められる発電設備等の形状、形態を明確化し、こうした考え方を農山漁村再生可能エネルギー法に基づく国の基本方針に明記する、そして、地方公共団体等がこれに沿って適否を判断できるように関連制度の見直しを行っていくという考えでおります。

また、委員御指摘の発電設備の遮光率につきましては、三〇%未満とする考えでおりますが、これは、二割以上減収しないという現行規定と整合した基準として、学識経験者による実証結果等を基に検討してきたものでございます。

このような見直しによりまして、農業との両立が図られる望ましい取組を明確化し、地域活性化に資する形で推進する、一方で、農業との両立が図られない等の不適切な取組に対しては厳格に対応してまいりたいと考えているところでございます。

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