もう一つは、国旗へのマジックでの書き込みというのはどういう判断ですか。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
今回のこの法案は、先ほど来申し上げておりますように、表現の内容に立ち入る、内心に立ち入るというものではないわけであります。そして、その構成要件というものを定めつつ、それは外形的、客観的に判断をされるということでありますから、そういったところをしっかり御理解いただく中で、そういった萎縮効果を生まないようにしていく配慮が必要だろうというふうに思っております。 これはまさに刑事法規でありますから、今回の件について、立法事実であるとか保護法益であるとか内心の自由との関係はどうなんだ、こういう御指摘をいただくわけでありますが、刑事法規における質疑としてそこは当然…
今申し上げた懸念が払拭される答弁とは思えないんですね。 幾つか新聞記事があるんですが、これは一九三八年五月十日の夕刊、読売新聞の記事であります。対米戦争の三年前でございます。過去の日本も今回と同じような動き、ムーブメントが出てきた時代があったんですね。このタイトルは、「白地に赤き純潔の“日の丸”を守れ! 国旗冒涜者が意外に多いと県が検閲標準を定む」「精神総動員へ」ということで、当時、国民精神総動員ということで運動があったというふうに聞いております。日中戦争が始まった一九三七年頃から、日の丸は戦意高揚のためのシンボル的及び国民統合の装置としての役割を担う…
私自身がその答弁をしたわけではありませんので、一言一句正確にということにはなかなか難しゅうございますが、ただ、私が理解するところでは、やはり今SNSの発展というもの、あるいは普及というもの、これがかつてとは比べ物にならない、著しく広がっているわけであります。そうした中で、世界的な、国際的な動き、日本の国外も含めて、様々な情報をリアルタイムで、あるいはそれに近い形で目にするということが日常的に起こっているわけであります。しかもまた、アテンションエコノミーなどという言葉もありますが、過激であればあるほど耳目を集めるというようなこともあります。場合によったら、…
- (上の発言)
もう一つは、国旗へのマジックでの書き込みというのはどういう判断ですか。
先ほど来繰り返しの答弁になりまして恐縮でございますが、今回の法案の構成要件というのが、あくまで著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということになっておりまして、その内容というものは問わないということになっているわけでございます。
したがいまして、この構成要件に該当するかしないかというところが判断基準になるところでございます。
その意味で、マジックであるから、すべからく、あらゆるものが対象外だということにはならないんだろうとは思いますけれども、そうした中で具体の判断がなされるということだと思っております。
これは、この後、後藤委員もやられると思いますけれども。
そうすると、今回の法案の骨子を拝見しますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということが書いてありますけれども、不快、嫌悪、これは人によっても相当違うと思うんですが、一般通常人というふうにおっしゃっておられますけれども、これは相場観として、普通の国民の皆さんの大体何割ぐらいがこういう感情を持つ、半分以上が持つ場合とか、どのくらいの程度を想定されておられるんですか。
一般的に考えて、合理的な範囲でということであろうと思います。
したがいまして、相応の割合の方がそういうことを感じるということなんだろうと思っております。