一般的に考えて、合理的な範囲でということであろうと思います。
したがいまして、相応の割合の方がそういうことを感じるということなんだろうと思っております。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
一般的に考えて、合理的な範囲でということであろうと思います。
したがいまして、相応の割合の方がそういうことを感じるということなんだろうと思っております。
もう一つは、国旗へのマジックでの書き込みというのはどういう判断ですか。
先ほど来繰り返しの答弁になりまして恐縮でございますが、今回の法案の構成要件というのが、あくまで著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということになっておりまして、その内容というものは問わないということになっているわけでございます。
したがいまして、この構成要件に該当するかしないかというところが判断基準になるところでございます。
その意味で、マジックであるから、すべからく、あらゆるものが対象外だということにはならないんだろうとは思いますけれども、そうした中で具体の判断がなされるということだと思っております。
これは、この後、後藤委員もやられると思いますけれども。
そうすると、今回の法案の骨子を拝見しますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法ということが書いてありますけれども、不快、嫌悪、これは人によっても相当違うと思うんですが、一般通常人というふうにおっしゃっておられますけれども、これは相場観として、普通の国民の皆さんの大体何割ぐらいがこういう感情を持つ、半分以上が持つ場合とか、どのくらいの程度を想定されておられるんですか。
一般的に考えて、合理的な範囲でということであろうと思います。
したがいまして、相応の割合の方がそういうことを感じるということなんだろうと思っております。
そうすると、どのぐらいなんですかね、六、七割とか半分とか。半分の方はそうでないと思っても、これでいってしまうのか。
どのぐらいの割合、これは非常に抽象的なんですよね、構成要件が。不快とか嫌悪というのは、一般通常人といっても、誰が一般通常人なのか、我こそが一般通常人だということで判断されては困るわけですよね、その人の思いですから。
これは全体でいうと、大体相場観としてどのくらいの程度なんですか、割合でいうと。
これは、現実問題としてカウント、数を数えるというのは難しいという制約がある中ではありますけれども、そうした中にあって、これまでも、こうした一般通常人を基点とした規定ぶりというのがストーカー規制法であるとか軽犯罪法とかであるわけでありますので、そうしたところも踏まえてということだと思っております。
これは、ストーカー規制法とか軽犯罪法では政治的表現というのはないわけですよ。今回は政治的表現を含むものでございますので、不快又は嫌悪という曖昧な形で刑罰を科すというのは非常に慎重にならなきゃいけないなと思います。 私自身も国旗を前にすると厳粛な気持ちになりますし、国旗が何か汚されたら不快になるというのは当然の気持ちだと思うんですね。私もそうです。 しかし、やはり国会の場ですから、国民全体に与える影響とか過去の歴史の教訓というのもきちっと踏まえなきゃいけない。私たちは、本当に暗い時代にしないように我々国会議員としての責務をきちっと果たすということが必要…