御質問ありがとうございます。
ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。
実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実際に適用される事例というのは私が先ほど申し上げたようなものではないかというふうに考えている次第であります。
ヘイトについては、先ほどちょっと他の参考人の方から、法律でしっかり積み上がってきたと言っておられましたが、ヘイトスピーチ解消法につきましては、著しい侮辱という行為自体も例示されているところでありまして、それを、いわば一部、国旗と絡めた形で立法されるということ自体は、これまでの我が国における法令の中にしっかりと位置づけることができるのではないかというふうに考えている次第であります。
以上であります。
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山下貴司(自民)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。安藤たかお君。
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11安安藤たかお(自民)
どうも、安藤でございます。
本日は、参考人として御出席をいただきまして、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
先生方からお話しされた内容と非常に重なる部分がありますけれども、あえて質問をさせていただきたい、そう思っております。
では、最初の質問ですけれども、国旗損壊罪の立法の必要性に対してです。
百地参考人と野村参考人にお願いしたいと思います。先生方、ほとんどお話しになりましたけれども、話し足りないこと、あるいはちょっと深掘りしたいことを含めて教えていただければと思います。
現行の器物破損罪や自国旗に関する一般法で対応可能な事…
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12百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。
私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと主張されるのは、立法事実の理解としては正しくないというふうに考えております。
また、現に、予想される将来の事象に対応する立法を行…
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- (上の発言)
13野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。
実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実際に適用される事例というのは私が先ほど申し上げたようなものではないかというふうに考えている次第であります。
ヘイトについては、先ほどちょっと他の参考人の方から、法律でしっかり積み上がってきたと言っておられましたが、ヘイトスピーチ解消法につきましては、著しい侮辱という行為自体も例示されているところでありまして、それを、いわば一部、国旗と絡めた形で立法されるということ自体は、これまでの我が国における法令の中にしっかりと位置づけることができるのではないかというふうに考えている次第であります。
以上であります。
14安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の質問に移らせていただきます。
次は、表現の自由とのバランスに関してです。これまた百地参考人にお願いしたいと思います。
先生は、表現の自由は公共の福祉によって制約され得るとの立場に立ち、違法性判断の具体的基準をどのように定めるべきか、また、それらの基準を法文や運用指針にどのように落とし込むべきか、どうか御示唆をいただければと思います。
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15百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。
今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。
したがいまして、…
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16安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の三番目の質問に行きたいと思っています。
これは野村参考人にお願いしたいんです。今日のお話には直接なかったんですけれども、運用上の留意点とデジタル空間の扱いに対してです。
非親告化や、インターネット上では動画、生配信のみの適用を想定する中で、過剰な処罰や萎縮が生じないようにするための運用の線引き、例えば、捜査、起訴の基準、拡散性の評価方法や、私人所有の扱い、芸術、学術的表現の除外などについてどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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