どうも、安藤でございます。
本日は、参考人として御出席をいただきまして、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
先生方からお話しされた内容と非常に重なる部分がありますけれども、あえて質問をさせていただきたい、そう思っております。
では、最初の質問ですけれども、国旗損壊罪の立法の必要性に対してです。
百地参考人と野村参考人にお願いしたいと思います。先生方、ほとんどお話しになりましたけれども、話し足りないこと、あるいはちょっと深掘りしたいことを含めて教えていただければと思います。
現行の器物破損罪や自国旗に関する一般法で対応可能な事案がある一方で、お二人は自国旗の損壊罪の新設に賛成の立場と伺っております。
そこで、現行法で対応可能な行為と本法案が新たに処罰すべき具体的な差異を、処罰の範囲、程度、そして運用の面の観点から御説明いただきたいとともに、あわせもって、国旗損壊罪を新設することで得られる具体的な効果、例えば法益の明示ですとか抑制の効果、あるいは国際的整合性などについて御見解を賜れればと存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。
8志志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐
ただいま御紹介をいただきました武蔵野美術大学の志田陽子と申します。専門は、憲法学及び芸術に関連する各種の法律を研究対象及び教育対象としております。
本日は、発言の機会をいただきまして、大変感謝しております。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案について、憲法に照らして考察するということをいたしました。そして、結論から申し上げますと、現在の案では、将来、憲法訴訟になったときには違憲と判断される可能性が非常に高いと考えております。以下、その理由を述べます。
まず、処罰対象が非常に広い、広範であるということです。
現在の案は、処罰対象が、公的機関が公式に掲…
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山下貴司(自民)
ありがとうございました。
以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。
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山下貴司(自民)
これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。安藤たかお君。
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- (上の発言)
11安安藤たかお(自民)
どうも、安藤でございます。
本日は、参考人として御出席をいただきまして、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。
先生方からお話しされた内容と非常に重なる部分がありますけれども、あえて質問をさせていただきたい、そう思っております。
では、最初の質問ですけれども、国旗損壊罪の立法の必要性に対してです。
百地参考人と野村参考人にお願いしたいと思います。先生方、ほとんどお話しになりましたけれども、話し足りないこと、あるいはちょっと深掘りしたいことを含めて教えていただければと思います。
現行の器物破損罪や自国旗に関する一般法で対応可能な事案がある一方で、お二人は自国旗の損壊罪の新設に賛成の立場と伺っております。
そこで、現行法で対応可能な行為と本法案が新たに処罰すべき具体的な差異を、処罰の範囲、程度、そして運用の面の観点から御説明いただきたいとともに、あわせもって、国旗損壊罪を新設することで得られる具体的な効果、例えば法益の明示ですとか抑制の効果、あるいは国際的整合性などについて御見解を賜れればと存じます。どうかよろしくお願い申し上げます。
12百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。
私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと主張されるのは、立法事実の理解としては正しくないというふうに考えております。
また、現に、予想される将来の事象に対応する立法を行…
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13野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。
実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実…
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14安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の質問に移らせていただきます。
次は、表現の自由とのバランスに関してです。これまた百地参考人にお願いしたいと思います。
先生は、表現の自由は公共の福祉によって制約され得るとの立場に立ち、違法性判断の具体的基準をどのように定めるべきか、また、それらの基準を法文や運用指針にどのように落とし込むべきか、どうか御示唆をいただければと思います。
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