御質問ありがとうございます。
表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。
今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。
したがいまして、これらの行為は少なくとも表現の自由の想定する外にあるんじゃないかなと思いまして、今、野村先生から適用例についてお話がありましたけれども、一応、解釈上はそのように限定されてくるから問題がないのではないかなというふうに思っております。
それから、この法律が、第三条で、表現の自由その他の、不当に侵害しないように留意しなくちゃいけない、本当に丁寧に規定しておりますから、少なくとも、これがきちっと遵守されれば、適用されれば問題ないと思っております。
以上です。
12百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
初めに、立法事実の問題、定義の問題から入りたいと思います。
私の知る限りでは、立法事実というのは、当該立法を正当化し得る社会的、経験的基礎を指しますが、実際の被害が生じていなくても、その構造的な危険性に着目して制度を設計することは法制度として一般に認められている、このように理解しております。それを反対派の皆さんが、国旗を損壊するような事例はほとんどない、聞かないなどとして立法事実が存在しないと主張されるのは、立法事実の理解としては正しくないというふうに考えております。
また、現に、予想される将来の事象に対応する立法を行…
この発言のページ
13野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。
実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実…
この発言のページ
14安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の質問に移らせていただきます。
次は、表現の自由とのバランスに関してです。これまた百地参考人にお願いしたいと思います。
先生は、表現の自由は公共の福祉によって制約され得るとの立場に立ち、違法性判断の具体的基準をどのように定めるべきか、また、それらの基準を法文や運用指針にどのように落とし込むべきか、どうか御示唆をいただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
15百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。
今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。
したがいまして、これらの行為は少なくとも表現の自由の想定する外にあるんじゃないかなと思いまして、今、野村先生から適用例についてお話がありましたけれども、一応、解釈上はそのように限定されてくるから問題がないのではないかなというふうに思っております。
それから、この法律が、第三条で、表現の自由その他の、不当に侵害しないように留意しなくちゃいけない、本当に丁寧に規定しておりますから、少なくとも、これがきちっと遵守されれば、適用されれば問題ないと思っております。
以上です。
16安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の三番目の質問に行きたいと思っています。
これは野村参考人にお願いしたいんです。今日のお話には直接なかったんですけれども、運用上の留意点とデジタル空間の扱いに対してです。
非親告化や、インターネット上では動画、生配信のみの適用を想定する中で、過剰な処罰や萎縮が生じないようにするための運用の線引き、例えば、捜査、起訴の基準、拡散性の評価方法や、私人所有の扱い、芸術、学術的表現の除外などについてどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
この発言のページ
17野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
私は、やはり表現の自由は非常に大切なものだというふうに考えております。それは皆様方、同じ思いでこの法案に向き合っておられるのではないかなというふうに思っておりますが、その場合におきましては、例えば過去に作成されたもの、作品ですね、そういったようなものを表示するというようなことは、これは表現行為として最大限尊重されるべきだというふうに思いますが、現に人が見ている前で不快な状況を拡散させるような行為そのものが社会の分断を生むというふうに思われますので、限定的に、例えばネットにおけるものにおきましても、生配信というような形で、そ…
この発言のページ
18安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、最後の質問に行きたいと思います。捜査、起訴の基準と手順、安全装置についてです。百地参考人と野村参考人にお聞きしたいと思います。
動画の生配信やデモ等の政治的表現が問題となる可能性を踏まえて、捜査、起訴の具体的基準、拡散性の評価、行為性の立証、個人所有の国旗の扱い、芸術、学術的表現の除外などをどのように定めていくべきか、検察、警察の運用指針や不起訴基準に盛り込むべき具体的な項目を挙げて教えていただきたいのと、さらに、恣意的運用や表現の萎縮を防ぐために、立法段階で導入すべき手順的なもの、監督的な安全装置、事前のガイド…
この発言のページ