高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。

これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。

そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、そういった方がいらっしゃって、その国旗が第三者によって損壊されたというような場合においては、損壊された国旗がその敷地にあるからといって、元々その国旗を所有しておられた方が罰則の対象となるものではないというふうに理解をいたします。あくまで国旗を損壊した第三者こそが、例えば器物損壊罪を始めとする責めを負うべき者であるというふうに思います。

こういった具体的な場面の整理も含めて、本法案が埋めようとしている間隙の所在というものが明確にされるべきではないかというふうに思います。

少し順番を変えまして、続きまして七つ目、本法案の適用範囲について、より具体的に確認をさせていただきたいというふうに思います。

これは、本法案が本来の目的を超えて、例えば憲法が保障する表現の自由を過度に制約することのないよう、立法者としての意思をこの場で明確にしておくための確認の質問でございます。

まず、政治的な抗議として国旗を損壊する行為について伺います。

本法案が正当な政治的表現の自由を侵すものではないということをこの場で確認をさせていただくことは、本法案に対する国民の信頼を高める上でも意義のあることであるというふうに思います。表現の自由は、民主主義社会を支える最も基本的な権利の一つです。中には、政府の政策に対する批判や抗議といった政治的な表現もございます。そうした政治的な意思を表明する一つの手段として国旗が用いられるというケースも、午前中からの質疑にもあったとおり、想定し得るところではないかと思います。

そこで、伺います。

例えば、政府の特定の政策に対して抗議する意思を表明するために国旗を損壊する、こういった行為は本法案の処罰の対象となりますでしょうか。この点については、自民党提出者、そして国民民主党提出者、それぞれの明確な御答弁をいただきたいと思います。

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