豊田真由子 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 287 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。

ただ、他方で、例えば、事例にお挙げになられました器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊等したところで、これで処罰されるわけではありません。また、親告罪でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。

しかし、本法案における保護法益が国旗を大切に思う国民感情である以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体、その保護法益を侵害する蓋然性が高いわけでありますので、そのような行為を行った者については処罰対象とするということが適当であるというふうに考えた次第でございます。

このように、現行法では対処できない領域が少なからずあり、国旗を大切に思う国民感情を正面から保護するために、今回、本法案を制定する意義があるというふうに考えております。

また、本件につきましては、国民民主党さんも同旨であるというふうに承知をいたしております。

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