高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 279 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

チームみらいの高山聡史です。

私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。

それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。

共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存じますが、御容赦いただけますと幸いです。

まず、立法事実について自民党提出者に伺います。

新たに刑罰規定を設けるに当たっては、その大前提として、立法事実、すなわち、保護されるべき法益が現に侵害されている、あるいは将来侵害されるおそれがあるという社会的な事実が客観的に示される必要があると思います。これは、国民の自由を新たに制約する以上、その制約を正当化するに足る現実の必要性が存在することを立法府として確かめるという重要な作業であると思います。

そこで、お伺いいたします。

日本国旗を公然と損壊する等の事案が社会的に看過することのできない頻度あるいは実害の程度をもって生じていること、又は将来生じ得ることを示す具体的な事案として、どういったものがございますでしょうか。本法案の出発点となる事実関係として、できる限り具体的にお示しいただきたいというふうに思います。

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