チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存じますが、御容赦いただけますと幸いです。
まず、立法事実について自民党提出者に伺います。
新たに刑罰規定を設けるに当たっては、その大前提として、立法事実、すなわち、保護されるべき法益が現に侵害されている、あるいは将来侵害されるおそれがあるという社会的な事実が客観的に示される必要があると思います。これは、国民の自由を新たに制約する以上、その制約を正当化するに足る現実の必要性が存在することを立法府として確かめるという重要な作業であると思います。
そこで、お伺いいたします。
日本国旗を公然と損壊する等の事案が社会的に看過することのできない頻度あるいは実害の程度をもって生じていること、又は将来生じ得ることを示す具体的な事案として、どういったものがございますでしょうか。本法案の出発点となる事実関係として、できる限り具体的にお示しいただきたいというふうに思います。
276
豊田真由子(参政)
自国の国旗を大切に思うという気持ちは万国共通であると思われますところ、我が国では、G7で唯一、外国国章損壊罪の規定はあるものの、日本国旗の損壊等に関しては同様の規定がないという状況にございます。
本法律案がない現状においては、少なからぬ国民の方にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスではないかと受け止められる状況にあるかと思いますが、本法案が成立することで、本来守られてしかるべき国旗を大切に思う国民感情が適切に保護されることとなり、日…
この発言のページ
277
川裕一郎(参政)
時間になりましたので終わりますが、またあさって引き続き議論させていただきますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
この発言のページ
278
山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
この発言のページ
- (上の発言)
279
高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
私自身、国旗を目にしますと自然とこれを大切にしたいと感じるものであり、国旗を公然と損壊するような行為によって、これを大切に思う国民の感情や尊厳を害し、傷つけるような事態は防ぎたいというふうに考えております。
それと同時に、本法案は新たに罰則を設ける法律でありますから、その構成要件は明確かつ厳格なものでなければならず、また、憲法が保障する思想、信条の自由、そして表現の自由を損なうものであってはならないというふうに考えます。
共感できる目的であっても、その手段については慎重でなくてはならない、そういった観点から本日は法案の提出者の皆様に順に御質問をしてまいりますので、将来の法解釈、そして運用の指針となるような明快な御答弁をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。改めて基本的な事柄からお伺いする中で、一部、午前中からの質問と重複する部分もあるかと存じますが、御容赦いただけますと幸いです。
まず、立法事実について自民党提出者に伺います。
新たに刑罰規定を設けるに当たっては、その大前提として、立法事実、すなわち、保護されるべき法益が現に侵害されている、あるいは将来侵害されるおそれがあるという社会的な事実が客観的に示される必要があると思います。これは、国民の自由を新たに制約する以上、その制約を正当化するに足る現実の必要性が存在することを立法府として確かめるという重要な作業であると思います。
そこで、お伺いいたします。
日本国旗を公然と損壊する等の事案が社会的に看過することのできない頻度あるいは実害の程度をもって生じていること、又は将来生じ得ることを示す具体的な事案として、どういったものがございますでしょうか。本法案の出発点となる事実関係として、できる限り具体的にお示しいただきたいというふうに思います。
280
平沼正二郎(自民)
お答えを申し上げます。
立法事実に関してのお尋ねをいただきました。
まず、立法事実に関して言えば、例えば、昭和六十二年、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例、二つ目に、平成三年に、大学生四名が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、三つ目に、平成八年に、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、四つ目に、平成二十年に、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上、さおを折った事例などを確認をしております。
これら…
この発言のページ
281
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
具体的な事例としては器物損壊罪がある中で、それぞれおっしゃっていただいたような事例があるということと、また、将来に向かった抑止という側面もあるということで承知をいたしました。
次に、本法案が守ろうとしている保護法益について伺います。
本法案は、国旗を大切に思う国民の感情やその尊厳を保護法益とするものであると理解しております。これは、生命、身体、財産、名誉といったその輪郭が比較的明確で、個別的かつ具体的な利益と比較いたしますと、その内容や範囲が、ともすると捉えづらいのではないかという意見も聞かれるところです。
感情というのは…
この発言のページ
282
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
保護法益の実例ということで、こういった国民感情が刑罰によるというものをお伺いいたしました。
本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものとして、例えば、我が国では、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪、二つ目に、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪、三つ目に、動物愛護の良俗を保護する動物の愛護及び管理に関する法律における動物虐待罪などが挙げられます。
この発言のページ