こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでございます。
先ほどの質問に戻りまして、様々な行為として次に想定されるものとしては、例えば、雨の日に国旗を掲揚する行為というものも入るのか入らないのかということをお伺いしていきたいと思います。
というのも、我が党の議員の中で自衛隊出身の議員がおりまして、その議員が言っていたのは、自衛隊では、雨の日には国旗は基本的に掲揚しない方がいいと。掲揚するときは、雨の日用に作られた国旗というのがあって、それを掲揚するというふうに言って、しっかりと使い分けをして、普通の国旗を雨の日には掲揚しないようにしているということを強く指導されたということを、自分の体験を踏まえながら党内で話していたんですね。
なので、こうした雨の日に国旗を掲揚する行為も、一部の方からすると、嫌悪の情を催すような可能性はあるわけなんですけれども、雨の日に国旗を掲揚する行為というのは罰則対象となり得るのか、その点についてお伺いいたします。
248飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
先ほどの場合も、実はこの頭がかぶるところなんですが、実は、提出者として全て明確に答えるというのがなかなか難しい、最終的には司法の判断になる、こうした点については是非御理解をいただきたいと思います。その意味で、可能な範囲でお答えをさせていただいた。
その中で、街頭演説、この点につきましては本案の処罰の対象にはならない、このようにまず考えているところであります。
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森ようすけ(国民)
こうしたように、事前に損壊、汚損した国旗を街頭演説などに持ち込んで振っても、それは処罰の対象にはならないというふうに理解させていただきました。
済みません、ちょっと質問を飛ばしてお伺いしたいんですが、自民党の提出者にお伺いしたいと思います。
街頭演説の際に事前に損壊、汚損した国旗を掲げる行為は、処罰の、罰則の対象外とされております。ただ、これは、やはり私もそうですけれども、見ると著しく不快感を感じる行為だというふうに思うんです。一方で、この法律においてはこの行為は含まれていないわけですけれども、条文の制定過程において、なぜこの行為は罰則に含まないとい…
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藤原崇(自民)
先ほど飯泉先生からお話がありましたとおり、処罰の対象にならない可能性が高いということでございました。
本法案は、公然と国旗を損壊等する行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊等して、その状況を人に見せる行為が、保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからであります。
これに加え、議論の過程においては、損壊等した国旗を公然と提示する行為、これを処罰対象とすべきかどうかについても様々な検討を加えました。この点、確かに、損壊等した国旗を公然と掲示する行為も、本法案の保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでございます。
先ほどの質問に戻りまして、様々な行為として次に想定されるものとしては、例えば、雨の日に国旗を掲揚する行為というものも入るのか入らないのかということをお伺いしていきたいと思います。
というのも、我が党の議員の中で自衛隊出身の議員がおりまして、その議員が言っていたのは、自衛隊では、雨の日には国旗は基本的に掲揚しない方がいいと。掲揚するときは、雨の日用に作られた国旗というのがあって、それを掲揚するというふうに言って、しっかりと使い分けをして、普通の国旗を雨の日には掲揚しないようにしているということを強く指導されたということを、自分の体験を踏まえながら党内で話していたんですね。
なので、こうした雨の日に国旗を掲揚する行為も、一部の方からすると、嫌悪の情を催すような可能性はあるわけなんですけれども、雨の日に国旗を掲揚する行為というのは罰則対象となり得るのか、その点についてお伺いいたします。
252飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
雨の日に国旗を外へというと、スポーツイベントであるとか様々な集会、屋外で行われる式典など、こうしたものが想定をされるわけでありますので、そうした場合には、基本的には処罰の対象にならない、このように思うわけではありますが、その中には、逆に、故意でもって国旗をそうしてしまおうという場合があるかもしれませんので、そうした場合は、客観的な情勢、これを勘案して決めるということになるかと思います。
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森ようすけ(国民)
続いて、ライブ配信については公然とに該当することになるので、ライブ配信において国旗を破る行為、汚損する行為というのは罰則対象になり得るというような御説明をいただいていましたが、改めて確認します。
ライブ配信ではなくて、アーカイブでの動画投稿ですね。映画ももちろんなんですが、ユーチューブでしたりXなどの各種SNSにおいて、国旗を損壊した動画を撮影して、それをアーカイブとして投稿すること、加えて、メールであったりLINEオフィシャルなどの、こうした一斉配信、一斉投稿するようなツールを用いて、撮影した動画を届けること、これは罰則対象になり得るのか、その点につ…
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254飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
いずれも、公然の概念に当たらないところとなりますので、本案の処罰対象にはならない、このように考えられるかと思います。
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