森ようすけ (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

こうしたように、現状においては処罰対象には入れられていないわけなんですけれども、附則においてちゃんと記載がされていて、いいことだなというふうに思うんですが、「損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況」、こうしたことを踏まえて、「検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」というような、附則にも設けられていますので、今のこの法律が完成形ではなくて、しっかり施行状況を見ながら、必要に応じて見直していくということが必要だというふうに私としても認識しているところでございます。

先ほどの質問に戻りまして、様々な行為として次に想定されるものとしては、例えば、雨の日に国旗を掲揚する行為というものも入るのか入らないのかということをお伺いしていきたいと思います。

というのも、我が党の議員の中で自衛隊出身の議員がおりまして、その議員が言っていたのは、自衛隊では、雨の日には国旗は基本的に掲揚しない方がいいと。掲揚するときは、雨の日用に作られた国旗というのがあって、それを掲揚するというふうに言って、しっかりと使い分けをして、普通の国旗を雨の日には掲揚しないようにしているということを強く指導されたということを、自分の体験を踏まえながら党内で話していたんですね。

なので、こうした雨の日に国旗を掲揚する行為も、一部の方からすると、嫌悪の情を催すような可能性はあるわけなんですけれども、雨の日に国旗を掲揚する行為というのは罰則対象となり得るのか、その点についてお伺いいたします。

前後のやりとり

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