藤原崇 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

先ほど飯泉先生からお話がありましたとおり、処罰の対象にならない可能性が高いということでございました。

本法案は、公然と国旗を損壊等する行為を処罰対象としております。これは、国旗を損壊等して、その状況を人に見せる行為が、保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が最も高いと考えたからであります。

これに加え、議論の過程においては、損壊等した国旗を公然と提示する行為、これを処罰対象とすべきかどうかについても様々な検討を加えました。この点、確かに、損壊等した国旗を公然と掲示する行為も、本法案の保護法益である国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性は一定程度ございます。先生の方からもそういう問題意識がございました。他方で、まさに国旗を損壊等している状況をありありと人に見せる行為こそが、刑罰をもって対処すべき程度に国旗を大切に思う国民感情を侵害する蓋然性が高い行為であると考えたところであります。

このため、既に損壊済みの国旗を人に見せる行為は、損壊等するそのリアルタイムの状況を人に見せてはいないため、処罰対象からは除外をするという結論に至ったものです。

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