まさにこの表現の自由をしっかり確保していくこと、そして、この法律が成立されることによってそうした活動が萎縮されないようにしていくことが極めて大切なことだというふうに私も認識をしているところでございます。ですので、与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されていることは非常によいことだというふうに私も認識をさせていただいているところでございます。
続いて、罪刑法定主義のところに戻りまして、やはり国会の質疑を通じて、禁止される行為の外縁をしっかり画して、裁判規範となるような類型を示すことが、罪刑法定主義の問題を解消する上で一つ重要なことであるというふうに考えております。この国会質疑を通じて、何をしたら駄目なのか、ここまではしたらいいのかということが具体的に明確になることで、国民の皆さんもこの国旗損壊罪の必要性を十分理解していただけるものだというふうに認識をしますし、その後の警察の取締りなども含めて、運用もよくできるようになると思いますので、しっかり各個別行為について、これはいいのか、これは悪いのか、こうしたことを国会質疑を通じて明確にしていくことが大事だというふうに考えておりますが、提出者としてはいかがでしょうか。
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藤原崇(自民)
条文に記載のとおりでございますけれども、自ら国旗を損壊等している状況を撮影した動画、これにつきまして事後的に不特定又は多数の人に向けてネット等で配信するなどの行為、こういう行為が処罰の対象外になったということであります。
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森ようすけ(国民)
まさに、この条項が残っていると、事後的に放送した、事後的に配布したものまで処罰対象になるわけですから、表現の自由の観点からは極めて重たい制約になるというふうに私も認識しているところでございます。
国民民主党の提出者にお伺いいたしますが、この規定については、国民民主党、我が党との交渉過程によって削除されたわけでありますが、この条項をなぜ削除すべきだと考えたのか、その点についてお伺いいたします。
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242飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
やはり今、自民党藤原提出者の方からもお話がありましたように、我が党に示された原案、この中には、自ら国旗を損壊し、その映像を撮って、例えばその後でアーカイブあるいは予告配信をする、こうしたものも実は処罰の対象になっていたところであります。
しかし、やはり一番重要なのは憲法第二十一条第一項、表現の自由、これをしっかりと担保をしていく、さらには、萎縮を社会的にさせてしまう、こうした行為をなるべく除去していく必要があるということがありまして、公然の部分のみ残すという形での、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情を害する蓋然性が…
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
まさにこの表現の自由をしっかり確保していくこと、そして、この法律が成立されることによってそうした活動が萎縮されないようにしていくことが極めて大切なことだというふうに私も認識をしているところでございます。ですので、与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されていることは非常によいことだというふうに私も認識をさせていただいているところでございます。
続いて、罪刑法定主義のところに戻りまして、やはり国会の質疑を通じて、禁止される行為の外縁をしっかり画して、裁判規範となるような類型を示すことが、罪刑法定主義の問題を解消する上で一つ重要なことであるというふうに考えております。この国会質疑を通じて、何をしたら駄目なのか、ここまではしたらいいのかということが具体的に明確になることで、国民の皆さんもこの国旗損壊罪の必要性を十分理解していただけるものだというふうに認識をしますし、その後の警察の取締りなども含めて、運用もよくできるようになると思いますので、しっかり各個別行為について、これはいいのか、これは悪いのか、こうしたことを国会質疑を通じて明確にしていくことが大事だというふうに考えておりますが、提出者としてはいかがでしょうか。
244飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
罪刑法定主義の観点からは、やはり刑罰の法規、その構成要件、この明確性がまさに要求をされるもの、このように考えております。その意味では、委員おっしゃるとおり、国会での審議を通じまして、可能な限り、刑罰の対象、どれがアウトでどれがセーフで、ただ、全てが白黒つけられるわけではない部分があるわけでありますので、しかし、その行為を明らかにしていく。午前中でもそうした点に多く時間が割かれたところでありますので、その点は大変重要なことである、このように考えているところであります。
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森ようすけ(国民)
なので、具体的にこの行為はマルで、この行為はバツでと、なかなか、言い切れるものと言い切れないものがある、それはそのとおりだと思います。そのための二条二項だというふうに認識をしています。行為の外形であったり、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案した上で、マルなのかバツなのかを判断していくというわけなんですが、この国会の質問の中で、ある程度、具体的に、この行為はいいのか、この行為は駄目なのか、そうしたことを明示的に確認していきたいというふうに考えております。
提出者として、具体的に、この国旗損壊罪の規定に該当し得る事例としてどのような事例を想定して…
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246飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきたいと思います。
まず、該当し得るのではないかといったものについて、四点ほど挙げたいと思います。
例えば、駅前広場などで、人通りの多い場所で、自ら持参した国旗を引き裂き、燃やしたり、切り刻んだりした行為。また、国や自治体の庁舎前に掲揚されている国旗を引きずり降ろす、そして投げ捨てる場合。また、公園や公道などで、国旗を勢いよく踏みつけて泥だらけにする場合や、国旗にふん尿などをすりつける、そして汚す行為。また、自宅で、自室で自ら国旗を切り刻んで燃やしている状況をスマホで撮影し、その動画をライブ配信をする場合。
今度は逆に、基本的に…
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