条文に記載のとおりでございますけれども、自ら国旗を損壊等している状況を撮影した動画、これにつきまして事後的に不特定又は多数の人に向けてネット等で配信するなどの行為、こういう行為が処罰の対象外になったということであります。
藤原崇 (自由民主党)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
御答弁を聞いて安心しました。 こうしたように、拡大的に解釈をするのではなくて、できる限り処罰範囲を広げないようにしていくための条項であるというふうに理解させていただきましたので、表現の自由であったり、芸術活動であったり、政治的活動であったり、そうしたことを過度に制約しないような運用をしていくべきだというふうに認識をしております。 続いて、表現の自由の項目についてお伺いをしてまいります。 この国旗損壊罪の法案に関しては、国会への提出の前に、与野党でこうして交渉をしながら、条文協議をしながら、今の形になって国会に提出がされたものというふうに認識をさせて…
与党原案では、御指摘のとおり、元々はそのような条項がございました。
これにつきましては、公然と国旗を損壊等する行為が、国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高いと考え、処罰対象にしております。その上で、自ら国旗を損壊等している動画を事後的に配信する行為も法益侵害の程度は実質的に同じと評価できるとの考えの下、後者の行為も前者の行為と同様に処罰対象とするということにしていたわけであります。
元々の与党原案においてはそうした条文が入っていたわけなんですが、交渉の過程でこの旧二条二項というものは削除されたわけです。
原案では処罰対象とされていた行為が、この条項を削除することによって対象外になったわけですけれども、その削除によって対象外となった行為、具体的にはどのようなものが含まれますでしょうか。
- (上の発言)
条文に記載のとおりでございますけれども、自ら国旗を損壊等している状況を撮影した動画、これにつきまして事後的に不特定又は多数の人に向けてネット等で配信するなどの行為、こういう行為が処罰の対象外になったということであります。
まさに、この条項が残っていると、事後的に放送した、事後的に配布したものまで処罰対象になるわけですから、表現の自由の観点からは極めて重たい制約になるというふうに私も認識しているところでございます。
国民民主党の提出者にお伺いいたしますが、この規定については、国民民主党、我が党との交渉過程によって削除されたわけでありますが、この条項をなぜ削除すべきだと考えたのか、その点についてお伺いいたします。
お答えをさせていただきます。 やはり今、自民党藤原提出者の方からもお話がありましたように、我が党に示された原案、この中には、自ら国旗を損壊し、その映像を撮って、例えばその後でアーカイブあるいは予告配信をする、こうしたものも実は処罰の対象になっていたところであります。 しかし、やはり一番重要なのは憲法第二十一条第一項、表現の自由、これをしっかりと担保をしていく、さらには、萎縮を社会的にさせてしまう、こうした行為をなるべく除去していく必要があるということがありまして、公然の部分のみ残すという形での、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情を害する蓋然性が…
まさにこの表現の自由をしっかり確保していくこと、そして、この法律が成立されることによってそうした活動が萎縮されないようにしていくことが極めて大切なことだというふうに私も認識をしているところでございます。ですので、与野党間の事前の協議の中でそうした表現の自由に配慮されていないような条項がしっかり落ちた上で国会に提出されていることは非常によいことだというふうに私も認識をさせていただいているところでございます。 続いて、罪刑法定主義のところに戻りまして、やはり国会の質疑を通じて、禁止される行為の外縁をしっかり画して、裁判規範となるような類型を示すことが、罪刑…