自由民主党、神奈川県二十区選出の金澤結衣です。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への質問に、初めて内閣委員会に立たせていただきます。このような機会をいただきました与野党理事各位の皆様に感謝申し上げます。
本法律案は議員立法ということで、法律案作成に当たられた各党担当者の皆様、衆議院法制局の皆様ほか、これまで御尽力された皆様に敬意を表します。
本法律案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国の国旗を損壊する等の行為についての罰則を定めるものとされています。
本題に入る前に、まず冒頭、国旗とは何かについてお伺いしたいと思います。
平成十一年に成立した国旗及び国歌に関する法律では、第一条において、国旗は日章旗とすると定められています。また、当時の国会議論において、政府は、一般的には、国旗は国家を象徴する標識として認識されており、また、国旗を通じて国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているものと考えていると答弁しています。
私は、国旗は我が国の象徴であり、主権や独立、歴史や文化を体現する存在であると認識しています。また、地元の様々な行事においても国旗が掲げられる場面に接しており、多くの国民の皆様にとって身近な存在であると感じております。
この国旗・国歌法制定後、四半世紀以上が経過しました現在、社会環境も大きく変化しております。インターネットやSNSの普及、国際交流の拡大などを背景に、国旗に対する国民の意識や受け止め方も多様化していると考えられます。
そこで、まず、本法律案の議論の前提として、現在において国旗がどのような意義を有するものと考えているのか、また、国旗に対する国民の認識についてどのように受け止めておられるのか、提案者、政府それぞれに所見をお伺いしたいと思います。
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山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房長笹川武君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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山下貴司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。金澤結衣君。
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- (上の発言)
47金金澤結衣(自民)
自由民主党、神奈川県二十区選出の金澤結衣です。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への質問に、初めて内閣委員会に立たせていただきます。このような機会をいただきました与野党理事各位の皆様に感謝申し上げます。
本法律案は議員立法ということで、法律案作成に当たられた各党担当者の皆様、衆議院法制局の皆様ほか、これまで御尽力された皆様に敬意を表します。
本法律案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国の国旗を損壊する等の行為についての罰則を定めるものとされています。
本題に入る前に、まず冒頭、国旗とは何かについてお伺いしたいと思います。
平成十一年に成立した国旗及び国歌に関する法律では、第一条において、国旗は日章旗とすると定められています。また、当時の国会議論において、政府は、一般的には、国旗は国家を象徴する標識として認識されており、また、国旗を通じて国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているものと考えていると答弁しています。
私は、国旗は我が国の象徴であり、主権や独立、歴史や文化を体現する存在であると認識しています。また、地元の様々な行事においても国旗が掲げられる場面に接しており、多くの国民の皆様にとって身近な存在であると感じております。
この国旗・国歌法制定後、四半世紀以上が経過しました現在、社会環境も大きく変化しております。インターネットやSNSの普及、国際交流の拡大などを背景に、国旗に対する国民の意識や受け止め方も多様化していると考えられます。
そこで、まず、本法律案の議論の前提として、現在において国旗がどのような意義を有するものと考えているのか、また、国旗に対する国民の認識についてどのように受け止めておられるのか、提案者、政府それぞれに所見をお伺いしたいと思います。
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石橋林太郎(自民)
御質問ありがとうございました。お答えを申し上げます。
平成十一年に国旗・国歌法が制定されました趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確化するものであったと承知をしているところであります。
国旗・国歌法の制定から四半世紀以上が経過した現在、例えば現在サッカーのワールドカップも開催されておりますけれども、そうしたイベント等でも日の丸を掲げ、日本代表に対し声援を送っているああした姿を拝見いたしましても、国民の皆様が国旗の下に日本、自国についての帰属意識や一体感を抱いているという印象を受けているところであります。
国旗は…
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49笹笹川武内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、国旗の意義につきましては、国旗は、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているというふうに考えております。
その上で、冒頭御紹介いただきました国旗・国歌法は、日章旗が長年の慣行により国旗として国民の間に広く定着してきたことを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要であるという認識の下で制定されたところです。
国旗に対する国民の認識については、国旗は国家を象徴する標識でございまして、先生御指摘のとおり、国家の象徴とし…
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50金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
国旗が国家を象徴する標識としての役割を有し、また、サッカーのワールドカップのお話もございましたが、国民の皆様の帰属意識や一体感、国民統合の役割を果たしているという考え方について改めて確認することができました。本法律案もこうした国旗の持つ意義を前提として議論されるものと理解しております。そうした中で、なぜ今回新たな法整備が必要なのか、どのような法益を保護しようとしているのかが重要になると考えます。
そこで、続いて、本法律案提出の意義と必要性について伺います。
一部からは、本法律案について、そもそも立法事実が存在しないのではない…
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