総理に対しましては、本法案の概要につきまして、個人情報保護委員会より閣議決定前に必要十分な御説明をしているものと承知をしております。
当該の御説明につきましては、個人情報保護委員会事務局長から総理大臣秘書官に対して説明を行い、そして総理大臣秘書官から当該内容を総理に対して説明したものと承知をしております。
当該御説明の際には、本法案の統計作成等の特例につきまして、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成のみに利用される場合は本人同意を不要とする、このような旨を御説明したものと承知をしております。
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山下貴司(自民)
速記を起こしてください。
今枝副大臣。
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
御指摘の点につきましては、公開した情報の話だったということというふうに承知をしております。
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長妻昭(中道)
これは、私は本当に役所に抗議したいのは、ちょっと、だましみたいな説明なんですね。
つまり、今回、スキームは二つあって、例えば病歴について言うと、公開されている病歴、ネット上で私は末期がんですとか自ら公開する場合がありますよね、それを収集するときですら、さえも、今までは本人の同意が必要だったんですよ。ところが、さすがに公開しているから、それは本人の同意はなくていいんじゃないのと。それは私も、まあいいんじゃないかと思うんですよ、それは。
それと、もう一つのスキームは、公開されていない病歴、これも、AI開発など、統計特例ということで、第三者、病院から企業に…
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- (上の発言)
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
総理に対しましては、本法案の概要につきまして、個人情報保護委員会より閣議決定前に必要十分な御説明をしているものと承知をしております。
当該の御説明につきましては、個人情報保護委員会事務局長から総理大臣秘書官に対して説明を行い、そして総理大臣秘書官から当該内容を総理に対して説明したものと承知をしております。
当該御説明の際には、本法案の統計作成等の特例につきまして、個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について、統計情報等の作成のみに利用される場合は本人同意を不要とする、このような旨を御説明したものと承知をしております。
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長妻昭(中道)
なるほど、個人データ。個人データを企業に提供するとき、第三者提供の場合は同意が要らない、こういう特例がある、統計特例。私も初め、そういう説明を受けたんですよ。多分、高市首相もそうでしょう。ただ、皆さん分かりますかね、個人データといったときに、この中に名前、住所つきの病歴も入るというのは普通分からないんですよね。分かりますかね。
結局、個人データという抽象的な言葉、まあ、プロの皆さんは分かるんでしょうけれども、その中に要配慮個人情報も入っているということが分かるんでしょうけれども、名前と住所つきの病歴、名前と住所つきの要配慮個人情報、これも渡ることになる…
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今枝宗一郎(自民)デジタル副大臣・内閣府副大臣
本特例の対象には氏名等を含む病歴等の要配慮個人情報が含まれますけれども、本特例は要配慮個人情報を提供することを主たる政策目的とするものではなく、医療関連の情報は格別として、その他の要配慮個人情報の第三者提供は一般には想定をされず、医療関連情報の場合にも、大宗は不要な氏名等は削除して提供することが通例となっているものであるため、総理への説明に際し、その点を触れることは、閣議決定に際しての説明の趣旨にも照らしまして必須ではないものと判断したものと承知をしております。
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長妻昭(中道)
必須でないから説明しなかったということです。メインではないと。
メインではないというのは、メインですよ、これは、国民の皆さんの一番の心配事は。ここに大きな穴が空くわけで、厚労省も心配の文書を個情委に出しているわけでございますので、是非もう一度高市首相に正確に説明をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
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