ありがとうございました。是非よろしくお願いしたいと思います。
三点目の質問です。消費者庁にお尋ねします。
法改正では、ハラスメントを行ってはならないことについて、国民の規範意識を醸成するために啓発活動を行う国の責務が定められました。
そこで、お尋ねします。
第一に、正当なクレームとカスハラの境界線を消費者教育や学校教育の中でどのように伝えていくのでしょうか。将来の消費者、労働者の両方の立場から相互尊重の考え方を教える具体的な取組について、文部科学省との連携も含めてお聞かせください。
第二に、国民への周知啓発活動としてどのような広報戦略を展開するのでしょうか。多様な媒体を活用した広報計画、特に高齢者や若年層それぞれに届く工夫について、具体的な取組をお尋ねします。
128大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
カスタマーハラスメントは、近年、社会的に問題となっておりまして、労働者の心身に深刻な影響を与え、休職に至るケースもある重大な問題であると認識しております。
このため、昨年六月に労働施策総合推進法を改正いたしまして、全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を義務づけ、社会全体で足並みをそろえて、その防止に向けた取組を進めていくこととしております。この改正法は本年十月一日から施行することとしておりまして、その円滑な施行に向けてしっかりと取り組んでまいります。
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129野野村美穂(国民)
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
次に、法改正の意義とカスタマーハラスメントの定義について質問いたします。
令和八年十月一日から施行される改正労働施策総合推進法により、事業主にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が義務づけられます。法律では、カスタマーハラスメントを、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することと定義…
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130大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
カスタマーハラスメントの要素であります社会通念上許容される範囲を超えている言動に当たるか否かにつきましては、個別の事案ごとに、当該言動の目的、経緯や状況、態様、頻度、継続性などを総合的に考慮して判断されるものでございますけれども、今年の二月に定めましたカスタマーハラスメント防止指針におきまして、社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型的な例をお示ししております。
この中では、対応が著しく困難な要求あるいは不当な損害賠償請求など言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるものであるとか、あるいは、身体的な攻撃や精神的な攻撃、威圧的…
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- (上の発言)
131野野村美穂(国民)
ありがとうございました。是非よろしくお願いしたいと思います。
三点目の質問です。消費者庁にお尋ねします。
法改正では、ハラスメントを行ってはならないことについて、国民の規範意識を醸成するために啓発活動を行う国の責務が定められました。
そこで、お尋ねします。
第一に、正当なクレームとカスハラの境界線を消費者教育や学校教育の中でどのように伝えていくのでしょうか。将来の消費者、労働者の両方の立場から相互尊重の考え方を教える具体的な取組について、文部科学省との連携も含めてお聞かせください。
第二に、国民への周知啓発活動としてどのような広報戦略を展開するのでしょうか。多様な媒体を活用した広報計画、特に高齢者や若年層それぞれに届く工夫について、具体的な取組をお尋ねします。
132尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものではありますが、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応として、消費者の権利と責任の正しい理解を促すなど、消費者教育の強化が求められていると認識しております。
そのため、消費者庁では、消費者向け啓発チラシや啓発冊子の作成、提供、また、消費者と事業者が相互に適切に意見を伝え合うことの重要性などを盛り込んだ従業員向け教育研修プログラムの利用促進等に取り組んでおります。また、改正労働施策総合推進法の施行を見据えて、現在、カスタマーハラ…
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133野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
四番目の質問なんですが、判断基準の明確化、何が悪質クレームなのかという部分については、割愛させていただきたいと思います。
続きまして、五番目の質問に入ります。
カスハラ対策をより効果的に行うためには、実態の把握が不可欠です。業種や職種ごとのカスハラ事例、それからカスハラをする人の傾向などを体系的に収集して、データベース化する必要もあると考えています。民間企業、労働組合等と連携し、データを収集することで、業種別の対応マニュアルの作成も可能となります。現場からは、業種ごとのマニュアルが期待されています。
業種ごとの対処マニュ…
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134大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
厚生労働省では、カスタマーハラスメントの実態等に係る情報収集として、今年度において職場のハラスメントに関する実態調査を実施いたしまして、労働者が受けたカスタマーハラスメントの内容、場所、行為者、心身への影響などについて調査することを予定しております。
また、令和四年二月に作成いたしましたカスタマーハラスメント対策企業マニュアルの改定に向けまして、カスタマーハラスメント対策を講じている企業に対してヒアリングを行うことも予定しております。
また、カスタマーハラスメントは業種、業態によって態様が異なりますことから、業所管省庁と連携して…
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