野村美穂 (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

次に、法改正の意義とカスタマーハラスメントの定義について質問いたします。

令和八年十月一日から施行される改正労働施策総合推進法により、事業主にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が義務づけられます。法律では、カスタマーハラスメントを、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害することと定義しています。

そこで、この定義の核心部分についてお尋ねをします。

第一に、社会通念上許容される範囲を超えたものとは具体的に何を基準に判断するのでしょうか。この表現は抽象的で、現場での判断が困難になるおそれがあります。国が示す指針で明確にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

第二に、労働者の就業環境を害するとはどのような状態を指すのでしょうか。また、企業や自治体が具体的な事例に直面した際、カスハラに該当するかどうかを適切に判断するよう、国として十分な解釈指針や判断基準を示すべきだと考えます。厚生労働省にお尋ねします。

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