当然ながら中枢まで含めて狙いを定めているということでありましたけれども、まさに多くのそういうトクリュウの犯罪の目的というのはいわゆるお金ですから、そこにターゲットを絞ってアプローチしていくというのは方向性として非常に評価をしております。
また一方で、法律の整備というのはあくまでも課題を解決する一端ということでありますので、まさにAIの活用、捜査体制の強化、そしてまた、先ほどもありましたけれども、国際的な犯罪にもうなっていますので、そういう国際連携というものが一体的に動いてこそ効果を発揮するものだというふうに思いますので、以下、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。
今回新設される送金バイトへの罰則については、制度の方向性として、先ほども申し上げましたけれども、評価をしておりますが、本規定では、犯罪収益の末端の担い手を罰則することによって抑止するということで、非常に意味のある制度だというふうに思います。しかし一方で、善意で行動する事業者や一般の方々が萎縮することなく、かつ悪用される抜け穴も生まれないようにするためには、除外要件の解釈を具体的に示すことが必要だというふうに考えます。法文には、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由」という除外要件がありますが、この正当な理由というのがどのような場合に認められるのか、現場の事業者にとって予測可能な形で示す必要があるんじゃないかなというふうに考えております。
その上でお聞きしますけれども、その正当な理由の判断基準として、例えば、金額、頻度、当事者間の関係性についての考え方、又は具体的な事例で、国民、事業者への周知方法、これについて併せてお聞かせいただきたいというふうに思います。
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山下貴司(自民)
次に、黒田征樹君。
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黒田征樹(維新)
日本維新の会、黒田征樹でございます。
本日は、犯罪収益移転防止法に関してということで質疑をさせていただきます。
先ほど来話が出てきておりますいわゆるトクリュウでありますけれども、まさに何の脈絡を持たない人たちが徒党を組んで、何の関係もない人たちを襲うということで、先日の栃木の案件もそうでした。中身を見てみれば、朝の九時に十六歳の少年が犯罪を犯すというようなことで、これまでの、警察がいわゆる足で稼ぐ捜査というところが非常に限界に来ているというのが実態であると思いますし、それに対して国民の皆様は様々な不安を抱える日々を過ごしておられると思います。
そう…
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90大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
現在、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺は極めて深刻な状況にございます。これらの犯罪におきましては、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態が見られるところでございます。
この実態を踏まえまして、今回の法案では、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設のほか、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を行うことにより預貯金口座等の利用の適正を図ることとしており、これらは匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の抑止につながるものと考えております。
また、いわ…
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- (上の発言)
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黒田征樹(維新)
当然ながら中枢まで含めて狙いを定めているということでありましたけれども、まさに多くのそういうトクリュウの犯罪の目的というのはいわゆるお金ですから、そこにターゲットを絞ってアプローチしていくというのは方向性として非常に評価をしております。
また一方で、法律の整備というのはあくまでも課題を解決する一端ということでありますので、まさにAIの活用、捜査体制の強化、そしてまた、先ほどもありましたけれども、国際的な犯罪にもうなっていますので、そういう国際連携というものが一体的に動いてこそ効果を発揮するものだというふうに思いますので、以下、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。
今回新設される送金バイトへの罰則については、制度の方向性として、先ほども申し上げましたけれども、評価をしておりますが、本規定では、犯罪収益の末端の担い手を罰則することによって抑止するということで、非常に意味のある制度だというふうに思います。しかし一方で、善意で行動する事業者や一般の方々が萎縮することなく、かつ悪用される抜け穴も生まれないようにするためには、除外要件の解釈を具体的に示すことが必要だというふうに考えます。法文には、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由」という除外要件がありますが、この正当な理由というのがどのような場合に認められるのか、現場の事業者にとって予測可能な形で示す必要があるんじゃないかなというふうに考えております。
その上でお聞きしますけれども、その正当な理由の判断基準として、例えば、金額、頻度、当事者間の関係性についての考え方、又は具体的な事例で、国民、事業者への周知方法、これについて併せてお聞かせいただきたいというふうに思います。
92大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございます。このような正当な社会経済活動の一環として行われるものについては正当な理由に当たるものと解しているところでございます。
その上で、正当な理由…
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黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
具体的なところの線引きをしっかりと示していただくというのは非常に大事だと思いますし、それを周知をしていただくということでありますけれども、なかなか中小企業とかフリーランスの方々というのはそういう情報に触れにくいというような現状もあると思いますので、そこら辺はまた工夫も凝らしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、今回の改正で、先ほども話になっておりました架空名義口座の開設でありますけれども、これも、参議院の審議におきましては、外形的にはおとり捜査的な部分があるというような御指摘もありま…
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94大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪におきまして、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政措置でございます。
その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方…
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