24
長妻昭(中道)
いや、それは確実というか、法律で、だから、できる規定になっているわけですよね、提供義務じゃないですけれども。この法律というのは大変危険だと私は思うんですね。
認知症情報のみならず、住所、名前つきで、例えば、精神疾患の情報、あるいは遺伝病、性病、不治の病、難病、あるいは医療的処置である妊娠中絶の情報などが、名前、住所つきで、統計特例であれば企業とか個人事業主にも渡すことができる。これは大丈夫なんですか。
この発言のページ
25佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えを申し上げます。
委員が御提示されている問題の構造に照らしましてお話を少しさせていただきたいと思いますけれども、今、本特例によりまして、様々な非公開の病歴情報が病院などから企業等に提供され、企業等が、統計情報等の作成ではなく、個人情報のまま何らかの形に使うことによるリスクということを御指摘されていると思いますけれども、現行法の他の仕組みと比較いたしましても、相対的にはその懸念は当たらないということを御説明したいと思います。
まず、個人情報保護法はあくまでも一般ルールでありますから、様々な個人情報のやり取りがこの一般ルールのみに規律して行われてい…
この発言のページ
26
長妻昭(中道)
とんでもない答弁だと思いますね。詭弁だと思いますよ。
じゃ、もう一回聞きますけれども、住所、名前つきの病歴、これが統計特例で企業やあるいは個人事業主に渡る。確かに、アウトプットする、世間に公表するときはそれは出さないよということなんですね。ただ、これまでは、こういう機微に触れる情報は、そういう形であっても本人の同意を取っていたんですね。もちろん、AIの開発などで、AIの開発はデータを読み込む量が多ければ多いほどいいというのは私も理解します。しかし、欧米でも類を見ない法律ですよ、欧米でもないですよ、これ。実名ですよ、名前も住所も。私は、データの信頼を損な…
この発言のページ
- (上の発言)
27佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合はどうですか。必要な場合を答えて」と呼ぶ)
28
山下貴司(自民)
必要な場合について答えてください。
この発言のページ
29佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
この発言のページ
30
長妻昭(中道)
だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
この発言のページ