だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 この特例の適用に当たりましては、提供先の利用目的、つまり、統計作成等の具体的な用途に照らしまして必要な情報を提供元が本人の同意なく提供できるとしてございますので、その必要かどうかということにつきましては、提供元と提供先が、書面を交わすということも含めまして、確認することになってございます。その結果、仮に提供元との関係で名前、住所などが必要ないということになりましたら、もちろん、提供元は、それを提供した場合には法律違反になりますので、特例の適用対象になりますので、そこで担保されることになります。(長妻委員「いや、だから、必要な場合は…
必要な場合について答えてください。
論理的に、必要だということが分かった場合には、当然対象になります。それは法律上排除されておりません。
- (上の発言)
だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
お答え申します。 先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。 先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提供先の適切性や提供先における利用目的の適切性をしっかり管理するものと思います。 今回の制度におきましては、むしろ、その管理をするため…
ちょっと、質問に答えてください。もう一度、端的に答えてください。面倒くさいときにはそのまま出してしまうんじゃないかという問いに対して、そういうことについて個情委としてどういうふうに考えているのかということについて。
必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり)