当然、アウトプットするときは、名前入りの病歴をばらまくわけはないじゃないですか。それは法律にも書いてあるんですね。アウトプットをするときは、外に出すときは、統計等ということで、統計作成等に使うわけですから、統計情報として個人情報、個人の名前は出ないということなんですが、流出リスクというのはあるじゃないですか。重要な情報を多くの人が共有すればするほど流出リスクは高まるということがありますし、欧米では類を見ない法律なんですよ、こんな法律は。余りにも穴を空け過ぎるんじゃないか。
それと、AIに、チームみらいの方もおられますけれども、詳しい方もおられますが、私も専門家と議論したんですよ、AIに一旦名前と住所と病歴を読ませる、何十万人か分かりませんけれども、大量に読ませて、AIには指示して、アウトプットのときは名前と住所は出さないでねと言ったとしても、いろいろな情報と照合しながら質問していくとそれが再現できる、復元できる、つまり、出てしまう可能性がある、こういうようなこともおっしゃる方々もおられるので、これは破格のことだと思います。
実は、これは異例のことですけれども、配付資料の一ページ目でありますが、厚労省が心配して、当たり前ですよね、私はこんな文書は見たことがないんですが、マル秘で極秘に、これは非公開文書らしいんですが、個情委、個人情報保護委員会に文書を出しているんですよ、令和七年三月五日に厚労省の医政局が。非常に懸念があると言っているんですね。
病歴、健康状態に関する情報やゲノムデータ等については、本人の意思による事後的な内容の変更、修正が困難という性質を持つ、それはそうですよね。住所が漏れたら引っ越すとか、そういうことはありますけれども、これは一生変わらないわけです。そのために、漏えいや不正利用が発生した場合に差別や偏見など個人の権利利益の侵害につながるおそれが大きいだけでなく、顕名のまま、顕名というのは住所、名前、病歴という意味ですけれども、顕名のまま、本人の関与なく不特定多数に提供、取得されること自体について、国民が不安感、不信感を抱くおそれがある、非常に懸念がある、こういうふうに厚労省が言っているわけですね。
厚労省、今日来ていただいていますけれども、懸念は完全に払拭できましたか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本法律の特例については、オプトアウトというのは基本的に、委員がおっしゃったように、特例の要件を全部守っているという前提であれば、オプトアウトの適用はないということです。
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長妻昭(中道)
今のを聞きましたか、自民党の皆さんも。名前つき、住所つきで、公開されていない自分の病歴を、自分のは提供するのは嫌だと言っても認められないんですよ。私は、これは憲法違反の疑いがあるんじゃないかと思っているんです。
これは、法律の作成過程も大変ずさんです。自民党と業界、この強い要望が個情委にかかって、消費者団体とかの意見ははね飛ばされて、相当強引に進められたと聞いておりますし、報道もあります。大変私は危ういというふうに思うんですね。
もう一回確認しますと、そうすると、提供先がAIの学習のために実名、名前と住所と病歴が欲しいといって、先ほどのいわゆる統計特…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
まず確認をしておきたいのは、この特例が適用される場合においては、この出たデータが、個人が全く特定されないように排斥された上でデータを利用するということですから、その縛りがある以上は、今オプトアウトの話がありましたけれども、患者さん側からしたら安心して出してもらってもいいということになりますので、そこはちゃんと確認をした上で、何でもずるずる出してもいいというふうには全く言っていませんから、そこは御確認いただきたいと思います。
その上で、AIには学習はさせるということでございます。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
当然、アウトプットするときは、名前入りの病歴をばらまくわけはないじゃないですか。それは法律にも書いてあるんですね。アウトプットをするときは、外に出すときは、統計等ということで、統計作成等に使うわけですから、統計情報として個人情報、個人の名前は出ないということなんですが、流出リスクというのはあるじゃないですか。重要な情報を多くの人が共有すればするほど流出リスクは高まるということがありますし、欧米では類を見ない法律なんですよ、こんな法律は。余りにも穴を空け過ぎるんじゃないか。
それと、AIに、チームみらいの方もおられますけれども、詳しい方もおられますが、私も専門家と議論したんですよ、AIに一旦名前と住所と病歴を読ませる、何十万人か分かりませんけれども、大量に読ませて、AIには指示して、アウトプットのときは名前と住所は出さないでねと言ったとしても、いろいろな情報と照合しながら質問していくとそれが再現できる、復元できる、つまり、出てしまう可能性がある、こういうようなこともおっしゃる方々もおられるので、これは破格のことだと思います。
実は、これは異例のことですけれども、配付資料の一ページ目でありますが、厚労省が心配して、当たり前ですよね、私はこんな文書は見たことがないんですが、マル秘で極秘に、これは非公開文書らしいんですが、個情委、個人情報保護委員会に文書を出しているんですよ、令和七年三月五日に厚労省の医政局が。非常に懸念があると言っているんですね。
病歴、健康状態に関する情報やゲノムデータ等については、本人の意思による事後的な内容の変更、修正が困難という性質を持つ、それはそうですよね。住所が漏れたら引っ越すとか、そういうことはありますけれども、これは一生変わらないわけです。そのために、漏えいや不正利用が発生した場合に差別や偏見など個人の権利利益の侵害につながるおそれが大きいだけでなく、顕名のまま、顕名というのは住所、名前、病歴という意味ですけれども、顕名のまま、本人の関与なく不特定多数に提供、取得されること自体について、国民が不安感、不信感を抱くおそれがある、非常に懸念がある、こういうふうに厚労省が言っているわけですね。
厚労省、今日来ていただいていますけれども、懸念は完全に払拭できましたか。
65榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
御指摘の文書は、昨年二月に、個情委、個人情報保護委員会が公表しました「個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について」に記載されていた統計特例に関する内容について、厚労省の懸念点を個情委に伝えるために作成したものでございます。
その後、具体的な法案に向けて個情委と協議を行う中で、統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされ、これにより、厚労省の懸念を払拭する方法が確認されたものでございます。今後、法案が成立した後に定めます規則やガイドライン等の…
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長妻昭(中道)
だから、払拭できるようだから、まだ払拭されていないわけですよね。だって、規則とかガイドラインはまだできていないですから。しかも、法律でどんと穴を空けていますから、ガイドラインで禁止することはできませんよ、法律でオーケーにしちゃっているんだから。
私も大臣をさせていただいておりますけれども、これほどの強い懸念という形で他省庁に出すというのは余り聞いたことがない話で、非常に問題だと思います。
じゃ、厚労省にもう一回聞きますけれども、ここに書いてある、統計情報等の作成の範囲や、特例を適用可能とする場面、条件の詳細が明らかでない、十分検討できないというふうに…
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67榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
御指摘の点に関しましては、個人の権利利益を侵害することのないよう、今後、規則やガイドライン等において詳細を詰めていくものと認識してございます。
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