殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 223 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

今御指摘いただいた話を改正法との関係も含めてということだというふうに理解をしているところでございますが、委員御指摘のように、例えば、外部の影響を受けた投資家などが、特定重要物資を生産している事業者の買収を試みている場合であって、その行為により物資の安定供給確保に支障が生ずるおそれがあるような場合には、今回の改正で設ける法第九条の二第一項の規定によりまして、主務大臣が関係者からの情報収集などを行うということが想定されるところでございます。

先ほどもお話がございました、事業者の株主構成やファンドの動向が当該行為に関わる必要な情報である場合には、把握される情報として含まれることも想定し得るところでございますが、いずれにいたしましても、どのような行為をきっかけとして、どのような関係者に対して主務大臣が協力の求めを行うのかについては、主務大臣が個別の行為ごとに判断するということになることは申し上げるまでもございません。

そして、把握した情報を用いまして、例えば買収を試みている投資家に対して主務大臣が買収意図についての説明を求めるということでありますとか、そうした投資家が認定事業者を買収することにより供給確保計画の実施が困難となるおそれがあるときには、主務大臣から、この度設けます法第十一条の二第二項の規定に基づき、投資の方向性の見直しを要請することが想定されるところでございます。

今回の改正案による新たな措置も含めて、特定物資の安定供給に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。

前後のやりとり

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