殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 221 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)

ただいまお尋ねのありました、今回、役務を支援するに当たっての指定基準の透明性の話でございますけれども、今回の改正で措置する、物資等の供給に不可欠な役務というのは、当該役務が提供されなければ物資等を適切な形で使用することができなくなるものをいっております。あと、条文上の文言にございますが、「専ら当該物資等の供給のために用いられるもの」というものがございまして、これは限られた物資にしか用いられない役務を表しているというところでございます。

物資等の供給に不可欠な役務であり、専ら当該物資等の供給のために用いられるものに当たるものとして、先ほどから例にも挙がっております海底ケーブルの敷設役務でございますとか、あるいは人工衛星の打ち上げ役務等が想定されてございます。先ほど御指摘のございました、港湾荷役でございますとか、データセンター保守、クラウド運用、AI学習基盤などにつきましても、今申し上げました点から、供給に不可欠な役務と言えるかどうかを精査して判断するということになります。

なお、特定重要物資の指定に当たりましては、役務にひもづく物資自体が国民の生存に必要不可欠又は国民生活、経済活動に依拠しているという重要性の要件を満たした上で、役務自体が外部に過度に依存している又は依存するおそれがあるという外部依存性、それから、外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性の要件を満たすということが必要でございまして、さらに、安定供給確保のための措置を講ずる必要性の要件を満たす必要がございます。

これらの具体的な判断基準につきましては、基本方針で考え方を整理することとしております。具体的には、有識者にも諮った上で、パブリックコメントの手続も経て、基本方針を改定し、公表する予定でございます。さらに、これを受けて、物資ごとの取組方針でより具体的な支援対象を明確化していく。こうした手続によって、指定基準の透明性を確保していきたい、こういうふうに考えているところでございます。

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