日本の状況は、従来から摂取量が一%以下となっておりまして、諸外国とは状況が異なるというふうに考えております。
したがって、先ほどお話ししましたように、義務表示の策定については、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があることとされております。よって、検討はしないということでございます。
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)
日本の状況は、従来から摂取量が一%以下となっておりまして、諸外国とは状況が異なるというふうに考えております。
したがって、先ほどお話ししましたように、義務表示の策定については、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があることとされております。よって、検討はしないということでございます。
どんなにトランス脂肪酸が例えば洋菓子とか冷凍パンとかに入っていても、何のチェックもしないんですよ。これは別に厚労省が悪いというか、基準を大臣が作らないからですよ、日本はないからですよ。先進七か国で日本だけ、ないんですよ。 それで、動脈硬化学会がこういう声明を出されました。ここに書いてあるのは、米国、カナダ、韓国、ウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、香港、台湾などに食品を輸出している日本の食品企業は、会社の規模を問わず、既に少なくともトランス脂肪酸の表示を実行していると書いてあるんですね。海外に出すのは実行しているんですよ、トランス脂肪酸の表…
輸出品については、輸出先の要求に応じた対応として、必要な表示を行っていると承知しております。輸出についてはですね。 おっしゃるように、国内で販売されている食品については、食品表示法第四条第一項の規定により定められた食品表示基準の義務表示の策定においては、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があること……(長妻委員「検討、検討」と呼ぶ)ちょっと待ってください。事業者にとって表示が実行可能であること、国際基準と整合していることの三点を全て満たすこととしております。 トランス脂肪酸の表示については、現時点において該当の三点の要件のいずれも満た…
国民の皆さん、これを見ておられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これはおかしいと思いませんか。先進七か国で日本だけですよ、規制がないのは。WHOにもこういうふうに言われているんですよ。しかも、輸出するときは表示するんですよ。 ある方のお菓子、ちょっとメーカー名は言いませんけれども、有名なお菓子をある国で買って、そこに書いてあるんですよ、トランス脂肪酸何グラム。同じお菓子が日本では書いていないわけですよ、あの表示で。海外の人には健康に留意するように出して、日本ではそれは出さない。手間は同じじゃないですか、別に。何で日本で消しちゃうんですか。 だから、…
日本の状況は、従来から摂取量が一%以下となっておりまして、諸外国とは状況が異なるというふうに考えております。
したがって、先ほどお話ししましたように、義務表示の策定については、消費者の摂取状況等を踏まえた消費者への表示の必要性があることとされております。よって、検討はしないということでございます。
政府がよく言うのは、九ページを見てください、これは政府からいただいた最新の資料なんですが、日本は総エネルギー量の一%未満だ、だからしないんだと言っているんですよ。ところが、一%未満の国がほとんどじゃないですか。していますよ、規制。表示義務もしている国がありますよ。一%未満だからという理由は破綻しているんですよ。
じゃ、聞きますよ。ほかの国は一%未満なのに規制している、日本は一%未満なのに規制していない。何でほかの国はしているんですか。
その図にある国に対して言えば、現在、摂取量が一%を下回っておりますが、多くの国においては過去には摂取量が一%を超えていたということで伺っております。政策によって、現在は一%を下回っている。
日本は、そもそも一%を下回っているということでございますので、今、規制をする必要もございませんし、基準を設ける必要はないということでございます。
ほかの国でも、一%を下回っている国もあるわけですよ、前から。これは、基本的に、一%は平均なんですよね。取る人は取るわけですよ。だから、ほかの国は規制しているということなんですよ。
大臣、是非もうちょっと調べて、こういういいかげんな答弁は私は見過ごすことができないと思いますので、是非考え方を直していただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。