岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答えいたします。

まず、法令上の用語といたしましての総合調整と企画立案、内閣法における総合調整と企画立案の違いについて申し上げますと、平成十一年の中央省庁等改革以前におきましては、内閣法に内閣官房における企画立案の権限は明記はされておりませんで、そういう事務がなされていたとすれば、それは総合調整の一環だというふうに解されておりました。

それが、そのときの御検討の結果、内閣が、行政各部の事後的な調整にとどまらず、総合的で戦略的な判断を事前に示して機動的に意思決定をするという重要性が増大していたことに伴い、当時、企画及び立案が内閣官房の所掌事務として内閣法に追加、明記をされたという経緯がございます。

それでは、こうしたことから、実際に行われる事務が果たして企画立案に該当するのか、それ以外の総合調整に該当するのか、必ずしも明確に区分されるものばかりではございませんが、企画立案と呼ぶのがふさわしい国家情報局の取組といたしましては、例えば、国家情報会議における調査審議が円滑に進むように重要情報活動の基本方針等の素案を起案することや、あるいは、インテリジェンスコミュニティー省庁が共通して活用する情報基盤の仕様を策定すること、さらに、インテリジェンスコミュニティーの省庁の職員を対象とした分析能力向上のための教育カリキュラムを策定すること、これらが企画立案と呼ぶのにふさわしい事務の事例ではないかなというふうに考えております。

行政各部の統一保持上必要な企画立案を行うのは内閣官房の基本的な役割でございまして、新組織におきましても、その趣旨に即した役割を果たしてまいりたいと考えております。

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