岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 288 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。

また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。

新法に幾つか規定されている規定について申し述べますと、まず、本法案の第七条に基づきまして、各省庁から国家情報会議への資料の提供又は情報の提供がなされるようになります。ただ、こちらもやはり、会議の調査審議に必要な、すなわち、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて提供が義務づけられているものでございまして、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集、集約することはございません。

また、その事務局たる国家情報局の総合調整権限につきましても、同様に、これらの事柄に限って行われるものでございまして、国家情報会議がこれらに関係のない総合調整をインテリジェンス関係機関を対象に行うことはございません。

このように、制度上、新しい組織は重要情報活動又は外国情報活動への対処には関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではないというふうに考えてございます。

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