国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。
新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。
新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。
そうすると、指定席にしないということと同趣旨という官房長官も意見ですか。何で言えないんだろう。では、そういうふうに、私が質問した、警察の指定席にしないということと同趣旨の考えを持っているというふうに御答弁いただければ。
特別職の人事というのは、これはその時々の総理が人事権を持っておりまして、適材適所、能力本位でお決めになるということであり、今回の国家情報局長についても、これはまさに適材適所、能力本位で決めるということであり、委員の御指摘と何らたがうことはないのではないかなと思っております。
是非そういうふうにしていただければ。相当いろいろなことがありますので。
最後に、この法律を読みますと、国家情報会議というのは決定機関じゃないということで、これは心配になります。国家情報会議は、第二条で、重要事項を調査審議する機関と書いてあるんですね。三条にもそういうふうに書いてあるわけです。
では、決定するのは一体どこで決定するんですか。
国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。
新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。
今明確に、国家情報会議で決定する、決定する機関でもあるということですね。(木原国務大臣「申し上げました」と呼ぶ)ありがとうございます。
以上です。
次に、大島敦君。
ただいまの長妻委員の質疑を伺いながら、二〇一四年、特定秘密保護法案を担当として対案五法案を作ったときのことを思い出しておりました。やはり、国家の情報は誰のものであるかというのが当時の原点だと思いましたね。国家の情報は国民のものであるというのが基本だと思っています。 ですから、情報公開法があるのは、やはり情報を公開するということが大切であると。ですから、政府において情報を改ざんすることは、これはあってはいけないことだと考えております。これが基本ですよね。 ですから、特定秘密保護法案ですと、情報監視審査会をつくって、国会議員が特定秘密そのものを見ることに…