長谷川淳二 (自由民主党)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

ありがとうございます。

今御答弁ありましたとおり、各省庁の情報提供は国家情報会議の調査審議に必要な範囲で行われるものであり、また、プライバシーを無用に侵害するものではないということで理解をさせていただきました。

次に、今般の国家情報会議の設置は、諸外国のインテリジェンスに関する制度との比較でどう評価すべきなのか、確認をさせていただきます。

一部の報道などでは、外国において議会や第三者委員会が情報機関を監視する制度があることを理由に、我が国においても同様の仕組みが必要ではないかという議論がございます。しかし、我が国では、御案内のとおり、情報機関に相当する組織は、外国と同じような権限を持って活動しているわけではございません。

例えば、我が国の通信傍受は、通信傍受法に基づいて捜査機関が組織犯罪を捜査するためにしか認められていません。これに対して、欧米諸国においては、情報機関がいわゆる行政傍受や秘密工作といった国民の権利を制約する活動を実施をしてきた歴史があり、また、過去にはその運用をめぐって問題があったことも踏まえまして、国会による監視の制度が整備をされてきた経緯があると理解をしております。

そもそも、我々は立法府として、インテリジェンス部門に対しても行政監視の機能を担っています。その上、今回の法案は、国家情報会議を設置して、省庁間の総合調整機能を持たせるものであって、国民の権利を新たに制約するものではないと思います。

したがって、諸外国に監視制度が存在するといった形式的な議論ではなくて、今回の法案が諸外国との比較においてどのような位置づけになるのか、正確な理解の下に、立法府の関与の在り方を議論するべきではないかと考えております。

そこで、岡審議官に、今般の国家情報会議設置法案が、そもそも外国並みに情報機関の権限を強化するような内容なのかどうか、そして、諸外国と同様に、特別の監視の仕組みまで必要になるものかどうか、政府の認識を伺います。

〔中根委員長代理退席、委員長着席〕

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