ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、各省庁の情報提供は国家情報会議の調査審議に必要な範囲で行われるものであり、また、プライバシーを無用に侵害するものではないということで理解をさせていただきました。
次に、今般の国家情報会議の設置は、諸外国のインテリジェンスに関する制度との比較でどう評価すべきなのか、確認をさせていただきます。
一部の報道などでは、外国において議会や第三者委員会が情報機関を監視する制度があることを理由に、我が国においても同様の仕組みが必要ではないかという議論がございます。しかし、我が国では、御案内のとおり、情報機関に相当する組織は、外国と同じような権限を持って活動しているわけではございません。
例えば、我が国の通信傍受は、通信傍受法に基づいて捜査機関が組織犯罪を捜査するためにしか認められていません。これに対して、欧米諸国においては、情報機関がいわゆる行政傍受や秘密工作といった国民の権利を制約する活動を実施をしてきた歴史があり、また、過去にはその運用をめぐって問題があったことも踏まえまして、国会による監視の制度が整備をされてきた経緯があると理解をしております。
そもそも、我々は立法府として、インテリジェンス部門に対しても行政監視の機能を担っています。その上、今回の法案は、国家情報会議を設置して、省庁間の総合調整機能を持たせるものであって、国民の権利を新たに制約するものではないと思います。
したがって、諸外国に監視制度が存在するといった形式的な議論ではなくて、今回の法案が諸外国との比較においてどのような位置づけになるのか、正確な理解の下に、立法府の関与の在り方を議論するべきではないかと考えております。
そこで、岡審議官に、今般の国家情報会議設置法案が、そもそも外国並みに情報機関の権限を強化するような内容なのかどうか、そして、諸外国と同様に、特別の監視の仕組みまで必要になるものかどうか、政府の認識を伺います。
〔中根委員長代理退席、委員長着席〕
45岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案におきましては、第七条の規定により、各省庁に対しまして、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じて資料や情報を提供する義務を規定しておりまして、各省庁が保有する情報が国家情報会議に集約されることが制度的に担保されます。
その上で、本法案では、国家情報局が政府全体の情報活動を俯瞰する立場から総合調整を実施するための規定も設けておりまして、これらを通じまして、各省庁の保有する情報がより多く集約されて、総合的な分析機能が強化されるという体制となっております。
一方で、国家情報局によるこうした質の高い総合分析、総合評価の結果を各省庁にフィードバ…
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
各省庁の情報を総合分析した結果、プロダクトを適宜フィードバックをしてインテリジェンスサイクルを充実させることは、インテリジェンス機能を強化する上で重要であると思います。
また、警察の保有する情報も、他のテロ事案の発生の危険性があるような場合、国家情報会議の情報収集の目的に必要な範囲では提供され得るということでございますけれども、これに対しては、やはり個人のプライバシーが侵害されるのではないかという懸念が指摘をされているところでございます。
ただ、私はこれまで霞が関や自治体で勤務をしておりましたが、そもそも、行政機関が個人情報…
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47岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案第七条に基づきます各省庁から国家情報会議への資料又は情報の提供は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて、その提供が義務づけられているものでございまして、逆に申し上げれば、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集することはございません。
また、国家情報局による総合調整につきましても、同様に、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する事柄に限って行われるものでございまして、国家情報局がこれらに関係のない総合調整を警察その他のインテリジェンス関係機関に行うことは…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
今御答弁ありましたとおり、各省庁の情報提供は国家情報会議の調査審議に必要な範囲で行われるものであり、また、プライバシーを無用に侵害するものではないということで理解をさせていただきました。
次に、今般の国家情報会議の設置は、諸外国のインテリジェンスに関する制度との比較でどう評価すべきなのか、確認をさせていただきます。
一部の報道などでは、外国において議会や第三者委員会が情報機関を監視する制度があることを理由に、我が国においても同様の仕組みが必要ではないかという議論がございます。しかし、我が国では、御案内のとおり、情報機関に相当する組織は、外国と同じような権限を持って活動しているわけではございません。
例えば、我が国の通信傍受は、通信傍受法に基づいて捜査機関が組織犯罪を捜査するためにしか認められていません。これに対して、欧米諸国においては、情報機関がいわゆる行政傍受や秘密工作といった国民の権利を制約する活動を実施をしてきた歴史があり、また、過去にはその運用をめぐって問題があったことも踏まえまして、国会による監視の制度が整備をされてきた経緯があると理解をしております。
そもそも、我々は立法府として、インテリジェンス部門に対しても行政監視の機能を担っています。その上、今回の法案は、国家情報会議を設置して、省庁間の総合調整機能を持たせるものであって、国民の権利を新たに制約するものではないと思います。
したがって、諸外国に監視制度が存在するといった形式的な議論ではなくて、今回の法案が諸外国との比較においてどのような位置づけになるのか、正確な理解の下に、立法府の関与の在り方を議論するべきではないかと考えております。
そこで、岡審議官に、今般の国家情報会議設置法案が、そもそも外国並みに情報機関の権限を強化するような内容なのかどうか、そして、諸外国と同様に、特別の監視の仕組みまで必要になるものかどうか、政府の認識を伺います。
〔中根委員長代理退席、委員長着席〕
49岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えします。
本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく行政機関相互の関係を律するものでございまして、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定を一切設けるものではないことから、国会の関与に関わる新たな規定を設けておりません。
本法案成立以降に別のインテリジェンス改革のための施策を立案するに当たりましては、委員の御指摘の趣旨のとおり、他国の外形的な仕組みのみを捉えるのではなくて、我が国の行政組織や制度、情報機関が持つ権限や手法との整合性を十分に考慮した上で適切な結論を得るべきものというふうに考えております。
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長谷川淳二(自民)
ありがとうございます。
今回の法案は、インテリジェンス機能の強化に向けた第一歩である政府の司令塔機能強化のための行政機関相互を律する組織法であって、国民の権利を新たに制約する、いわば作用法ではなく、諸外国との比較においても、監視の仕組みまで設ける必要はないということで理解をさせていただきました。
最後に、情報の統合分析の在り方について伺います。
インテリジェンス機能の強化は、情報の的確な統合分析を行えるかどうかに懸かっていると思います。この点、我が国の組織風土として、その場の空気に支配されがちだ、異論を言いにくいという風土がございます。したがって、…
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51岡岡素彦内閣官房内閣審議官
こちらも委員御指摘のとおり、政府の的確な意思決定のためには、例えば、特定の省庁による分析のみに頼るのではなくて、各省庁が保有する多様な情報を集約して多角的に分析することを通じて情報の客観性を担保していくことが重要であるというふうに考えております。本法案は、このような問題意識の下で、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく、国家情報会議や国家情報局を設置するものでございます。
これによりまして、各省庁からのより積極的な情報の提供が期待されると同時に、国家情報局の側といたしましても、各省の情報活動の特徴や長所などを的確に把握した上で、何がしか総合分析、総合…
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