岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えいたします。

本法案第七条に基づきます各省庁から国家情報会議への資料又は情報の提供は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて、その提供が義務づけられているものでございまして、逆に申し上げれば、調査審議に不必要な情報等を国家情報会議が収集することはございません。

また、国家情報局による総合調整につきましても、同様に、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する事柄に限って行われるものでございまして、国家情報局がこれらに関係のない総合調整を警察その他のインテリジェンス関係機関に行うことはございません。

このように、制度上、国家情報会議及び国家情報局は重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっておりまして、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。

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