岡素彦内閣官房内閣審議官

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。

このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を重要情報活動として国家情報会議の調査審議事項の一つと規定しております。

次に、外国情報活動への対処でございますが、こちらは、公になっていない情報のうちその漏えいが重要な国政の運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいいます。当該活動には、偽情報の流布、拡散などによる影響工作といった、これと一体として行われる不正な活動も含まれます。

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